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3.水防(1)

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3.水防

水防活動

川が大雨により増水した場合、堤防の状態を見回り、堤防などに危険なところが見つかれば、壊れないうちに杭を打ったり土のうを積んだりして堤防を守り、被害を未然に防止・軽減する必要があります。このような、河川などの巡視、土のう積みなどの活動を水防活動といいます。
水防に関しては、「水防法」(昭和24年制定施行)で国、県、市町村、住民の役割が決められており、その中で、市町村はその区域における水防を十分に果たす責任があるとされています(ただし、次に述べる水防事務組合や水害予防組合が水防を行う場合は、それらの機関に責任があります)。

水防警報

水防警報は、国土交通大臣または都道府県知事が、水防管理団体の水防活動に対して、待機、準備、出動などの指針を与えることを目的として発令されるもので、下図のように関係機関に通知されます。
水防警報は、川ごとにあらかじめ決めておいた水位観測所(水防警報対象水位観測所)の水位に対して、下図に示すような、指定水位、警戒水位、計画高水位など水防活動の目安となるような水位を決めておき、川の水かさがその水位あるいは水位近くまで上昇すると発令されます。


水防警報は次のようなシステムにて迅速に知らされる。

  • 水防警報

お問合せ先

治水課

  • 住所:旭川市宮前1条3丁目3番15号
  • 電話番号:0166-32-4245

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