現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 治水課
  3. 用語集
  4. 3.水防(2)

3.水防(2)

ページ内目次

3.水防

水防管理団体

水防管理団体とは、水防に関する責任のある市町村(特別区を含む。以下同じ)、または水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合(「水防事務組合」という)、もしくは水害予防組合をいいます。

・水防事務組合とは、市町村が単独で水防に関する責任を果たすことが難しい場合などに関係市町村が共同して設置します。例として、淀川左岸水防事務組合(8市)、淀川右岸水防事務組合(6市1町)などがあります。

・水害予防組合は、「水害予防組合法」(明治41年)にもとづき設置されたものです。これは、都道府県知事が、市町村の区域を越えて統一的な水防を行う必要があると判断した区域に対して関係市町村により構成します。 

水防管理者

水防管理団体である市町村の長、または水防事務組合、水害予防組合の管理者をいいます。前出の淀川左岸水防事務組合では、大阪市長が水防管理者となっています。 

水防団・消防団

水防団とは、水防管理団体が水防活動行うために設置するものです。市町村の消防機関が水防活動を行える場合、水防団を設置せずに消防団などの消防機関が水防活動を行うこともあります。

洪水予報

大雨などにより災害が発生するおそれがある場合に出されるもので、気象台から発表される洪水予警報と、国土交通省または都道府県と気象台が共同して発表する洪水予警報があります。 

気象台から発表される洪水予警報

気象台からの予警報は地域に対して発表されます。 
気象台
気象注意報 大雨、高潮、強風等によって、災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
気象警報 大雨、暴雨、高潮等に関する警報
洪水注意報 洪水によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
洪水警報 洪水に関する警報

気象台と国土交通省から発表される洪水予警報

気象台と国土交通省との共同予警報は指定された河川の沿川に発表します。 
気象台+建設省






洪水注意報 河川の水位が都道府県の水防計画で定められた警戒水位を突破するおそれがあるときに発表。
洪水警報 地域住民に重大な損害のおそれがあると予想されるときに発表。
その他の情報 気象情報や洪水の情報などを知らせる必要があるときに発表。

水害をひきおこす洪水・高潮

洪水こうずい 台風や前線によって流域に大雨が降った場合、その水は河道に集まり、川を流れる水の量が急激に増大します。このような現象を洪水といいます。一般には川から水があふれ、氾濫(はんらん)することを洪水と呼びますが、河川管理上は氾濫を伴わなくても洪水と呼びます。
高潮たかしお 高潮とは、台風により気圧が低くなるため海面が吸い上げられたり、海面が強風で吹き寄せられたりして、湾内の海面が普段より数mも高くなることをいい、東京湾や大阪湾など湾口を南にもつ内湾に沿って台風が北上する場合に発生します。このような高潮により海面が上昇し堤防より高くなると、海岸線や河口部に接する低地に浸水被害をもたらします。

お問合せ先

治水課

  • 住所:旭川市宮前1条3丁目3番15号
  • 電話番号:0166-32-4245

現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 治水課
  3. 用語集
  4. 3.水防(2)