河川における許認可手続きについて - 事務手続方法(河川法第24条・26条第1項)
事務手続方法
土地の占有許可申請(河川法第24条)
工作物の新築等の許可申請(河川法第26条)
公園・広場・運動場等として、河川敷地を使用する場合は、土地の占用許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。また、使用する河川敷地に橋梁、水道管、ガス管、船舶係留施設などの工作物を設置する場合や竹林の植栽、伐採を行う場合には、あわせてそれぞれの許可申請をしなければならない場合があります。
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