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河川における許認可手続きについて - 事務手続方法の概要

事務手続方法の概要

河川敷地で、次のようなことを行うには、河川管理者への許可申請が必要です。
河川水を取水して利用するとき
  • (河川法第23条)下記へお問い合わせください。
河川敷地を公園・運動場などに使用するときや工作物を設置するとき
河川敷地の砂利や草木などを採取するとき
河川敷地を掘削したり盛土(土地の形状変更)などをするとき及び植栽をしたりするとき


 

お問合せ先

公物管理課

電話番号:0166-32-1649(河川スタッフ)


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