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河川における許認可手続きについて - 事務手続方法の概要
河川における許認可手続きについて - 事務手続方法の概要
ページ内目次
事務手続方法の概要
お問合せ先
事務手続方法の概要
河川敷地で、次のようなことを行うには、河川管理者への許可申請が必要です。
河川水を取水して利用するとき
(河川法第23条)下記へお問い合わせください。
河川敷地を公園・運動場などに使用するときや工作物を設置するとき
(河川法第24条・26条第1項)
河川敷地の砂利や草木などを採取するとき
(河川法第25条)
河川敷地を掘削したり盛土(土地の形状変更)などをするとき及び植栽をしたりするとき
(河川法第27条第1項)
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