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河川における許認可手続きについて - 事務手続方法(河川法第27条第1項)

事務手続方法

土地の掘削、盛土等の土地の形状変更、竹木の植栽・伐採の許可申請(河川法第27条第1項)

 河川区域内の土地の掘削、盛土等の土地の形状変更、竹木の植栽・伐採などをしようとする場合は、許可申請をし許可を受けなければなりません。
 
  • 申請手続き
申請書類の様式及び記入方法は、申請受付窓口までお問い合わせ下さい。
 

お問合せ先

公物管理課

電話番号:0166-32-1649(河川スタッフ)


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