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河川における許認可手続きについて - 事務手続方法(河川法第27条第1項)
河川における許認可手続きについて - 事務手続方法(河川法第27条第1項)
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事務手続方法
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事務手続方法
土地の掘削、盛土等の土地の形状変更、竹木の植栽・伐採の許可申請(河川法第27条第1項)
河川区域内の土地の掘削、盛土等の土地の形状変更、竹木の植栽・伐採などをしようとする場合は、許可申請をし許可を受けなければなりません。
申請書類の様式及び記入方法は、申請受付窓口までお問い合わせ下さい。
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