苫小牧法務総合庁舎整備等事業の民間事業者選定結果について
苫小牧法務総合庁舎整備等事業の民間事業者選定結果について
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)
第7条第1項の規定により、苫小牧法務総合庁舎整備等事業の民間事業者を選定したので、同法
第8条の規定により客観的な評価の結果を公表します。
第7条第1項の規定により、苫小牧法務総合庁舎整備等事業の民間事業者を選定したので、同法
第8条の規定により客観的な評価の結果を公表します。