外断熱建物の取り組み
施策
営繕部では、外断熱工法を積雪寒冷地における重要な建築技術の一つと位置づけ、これまで100棟以上の新築・改修工事を外断熱工法で行っています。
平成15年4月より、外断熱建物として求められる性能及び性能を確保するために必要な基本的事項を定めた「外断熱建物に関する性能基準」を制定し運用を行ってきましたが、令和2年1月に改定を行いました。
平成15年4月より、外断熱建物として求められる性能及び性能を確保するために必要な基本的事項を定めた「外断熱建物に関する性能基準」を制定し運用を行ってきましたが、令和2年1月に改定を行いました。
改定の概要は以下のとおりです。
・標準的な断熱性が求められる分類Ⅱ施設の外皮(建物の外壁、窓、屋根等)の規定に関する参照を、「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断基準(平成25年制定)」から、新たに制定された「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年制定)」に変更
・高い断熱性が求められる分類Ⅰ施設の技術的事項の指標を、「一次エネルギー消費量の大幅な削減」とすることで、分類Ⅱ施設との差別化を図る
・高い断熱性が求められる分類Ⅰ施設の技術的事項の指標を、「一次エネルギー消費量の大幅な削減」とすることで、分類Ⅱ施設との差別化を図る