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不動産鑑定業行政

不動産鑑定士の登録等について

不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けなければなりません。
電子申請
 不動産鑑定業者の登録が、オンライン申請できるようになりました。
それぞれの手続きについては、以下の各手続における必要書類および記載要領をご確認のうえ、以下のe-Govポータルよりお申し込みください。
 オンラインで申し込まれる際は、以下の申請者ログインマニュアルをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
書面申請
 正本1部を郵送等により提出してください。
 <提出先>
  国土交通省北海道開発局
  事業振興部 建設産業課 鑑定評価指導係

  〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目 第1合同庁舎
  TEL 011-709-2311 内線5897
 

登録等の手続き

  住所地が北海道内である不動産鑑定士の登録等の手続については、北海道開発局長へ提出してください。(住所地が北海道以外の方→以下の「国土交通省・都道府県担当課一覧」をご覧ください。)
手続案内及び申請書等の様式につきましては、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
1.不動産鑑定士の登録
2.変更の登録
3.死亡等の届出
4.登録の消除
5.登録証明書の発行*

不動産鑑定業者の登録等について

  不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける者にあっては国土交通省に、その他の者にあってはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者名簿に登録を受けなければなりません。

登録等の手続き

大臣登録業者
 北海道に主たる事務所を設け、他の都府県に従たる事務所を設ける場合の登録等の手続きについては、北海道開発局長へ提出してください。

【電子申請】
不動産鑑定士の登録が、オンライン申請できるようになりました。
 それぞれの手続きについては、以下の各手続における必要書類および記載要領をご確認のうえ、以下のe-Govポータルよりお申し込みください。
 オンラインで申し込まれる際は、以下の申請者ログインマニュアルをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
   正本1部を郵送等により提出してください。

 <提出先>

  国土交通省北海道開発局
  事業振興部 建設産業課 鑑定評価指導係
  〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目 第1合同庁舎
  TEL 011-709-2311 内線5897

 手続案内及び申請書等の様式につきましては、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。

 大臣登録業者に係る登録証明書の発行
知事登録業者
 北海道内にのみ事務所を設ける場合の登録等の手続きについては、北海道知事へ提出してください。
 手続案内及び申請書等の様式につきましては、以下の北海道ホームページをご覧ください。

登録の有効期間

 5年となっています。
 有効期間満了後も引き続き業務を行う場合は期間満了日の30日前までに更新登録申請を行ってください。

不動産鑑定業者登録簿等の供覧等

北海道開発局にて登録がされている業者について、登録簿等の供覧が可能です。

関連リンク

 地価、土地利用、不動産鑑定評価等の情報を得ることができます。
 地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を公示するものです。

国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が、毎年7月1日時点における標準価格を判定するものです。

主要都市の地価動向を先行的に表しやすい高度利用地等の地区について、四半期毎に地価の動向の把握を行い、明らかにするものです。
円滑な不動産取引を促進する観点から、オープンデータ等を活用し、不動産取引の際に参考となる情報(価格、周辺施設、防災、都市計画など)を重ね合わせて表示させるWebGISシステムです。

お問合せ先

事業振興部 建設産業課 鑑定評価指導係

【受付時間】平日 9:30~12:00、13:00~16:30
 電話番号:011-709-2311(内線5897)


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