不動産鑑定業行政
不動産鑑定士の登録等について
不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けなければなりません。
書類の提出方法について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から郵送での提出をお願いしておりましたが、持参による提出も受付いたします。
なお、窓口が混み合う場合があるため、引き続き郵送での提出にご協力をお願いします。
登録等の手続き
住所地が北海道内である不動産鑑定士の登録等の手続については、北海道開発局長へ提出してください。(住所地が北海道以外の方→以下の「国土交通省・都道府県担当課一覧」をご覧ください。)
手続案内及び申請書等の様式につきましては、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
1.不動産鑑定士の登録
2.変更の登録
3.死亡等の届出
4.登録の消除
5.登録証明書の発行*
平成22年9月3日より登録証明の様式が変わりました。
(*「登録証明願」は北海道開発局へ直接提出してください。)
不動産鑑定業者の登録等について
不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける者にあっては国土交通省に、その他の者にあってはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者名簿に登録を受けなければなりません。
書類の提出方法について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から郵送での提出をお願いしておりましたが、持参による提出も受付いたします。
なお、窓口が混み合う場合があるため、引き続き郵送での提出にご協力をお願いします。
登録等の手続き
大臣登録業者
北海道に主たる事務所を設け、他の都府県に従たる事務所を設ける場合の登録等の手続きについては、北海道開発局長へ提出してください。
手続案内及び申請書等の様式につきましては、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
手続案内及び申請書等の様式につきましては、以下の国土交通省ホームページをご覧ください。
大臣登録業者に係る登録証明書の発行
知事登録業者
北海道内にのみ事務所を設ける場合の登録等の手続きについては、北海道知事へ提出してください。
手続案内及び申請書等の様式につきましては、以下の北海道ホームページをご覧ください。
手続案内及び申請書等の様式につきましては、以下の北海道ホームページをご覧ください。
登録の有効期間
5年となっています。
有効期間満了後も引き続き業務を行う場合は期間満了日の30日前までに更新登録申請を行ってください。
有効期間満了後も引き続き業務を行う場合は期間満了日の30日前までに更新登録申請を行ってください。
不動産鑑定業者登録簿等の供覧等
北海道開発局にて登録がされている業者について、登録簿等の供覧が可能です。(※令和6年4月1日現在 登録業者数 0社)
登録等の手続きにおける受付窓口
北海道開発局
事業振興部 建設産業課 鑑定評価指導係
〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目 第1合同庁舎
TEL 011-709-2311 内線5897 FAX 011-738-0235
北海道
総合政策部 政策局土地水対策課 土地水調整グループ
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁
TEL 011-231-4111 内線23-739 FAX 011-232-1104
事業振興部 建設産業課 鑑定評価指導係
〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目 第1合同庁舎
TEL 011-709-2311 内線5897 FAX 011-738-0235
北海道
総合政策部 政策局土地水対策課 土地水調整グループ
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁
TEL 011-231-4111 内線23-739 FAX 011-232-1104
関連リンク
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主要都市の地価動向を先行的に表しやすい高度利用地等の地区について、四半期毎に地価の動向の把握を行い、明らかにするものです。
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