現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 都市住宅課
  3. 住宅・建築行政
  4. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る規制措置と登録建築物エネルギー消費性能判定機関

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る規制措置と登録建築物エネルギー消費性能判定機関

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律と新たな規制措置

平成29年4月1日から、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)の規制措置が施行されています。
建築主が特定建築行為をしようとするときは、当該特定建築物の新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び所管行政庁(※)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という。)による適合性判定を受ける義務が課されており、建築確認手続において連動されています。

※建築主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。
ただし、建築基準法第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。(建築物省エネ法第2条第5号)

建築主は、適合性判定の対象となる建築物の建設地に応じた所管行政庁又は登録省エネ判定機関に対して、 適合性判定の申請を行うことができます。
申請の対象となる登録省エネ判定機関は、所管行政庁から事務の委任がなされている必要があります。 北海道内を含む、全国の各所管行政庁の事務の委任の状況は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページでご確認ください。
 
省エネ適合性判定及び建築確認・検査のスキーム概要は、以下の図のとおりです。
  • 省エネ適合性判定及び建築確認・検査のスキーム概要

登録建築物エネルギー消費性能判定機関

北海道開発局の管轄区域内のみにおいて業務を行う登録省エネ判定機関は、北海道開発局長が登録しています。
エネルギー消費性能基準の適合性判定等の料金は、登録省エネ判定機関ごとに独自に定めています。
料金や業務内容等は、各機関へ直接お問い合わせください。

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 建築業務係

  • 電話番号:011-709-2311(内線 5896 )

最終更新日:2024年04月08日


現在位置の階層

  1. トップページ
  2. 都市住宅課
  3. 住宅・建築行政
  4. 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る規制措置と登録建築物エネルギー消費性能判定機関