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一級建築士について

一級建築士の登録等に関する事務

一級建築士の登録等に関する事務は、平成20年11月28日から、公益社団法人日本建築士会連合会で実施しております。公益社団法人日本建築士会連合会は、建築士法第10条の4の規定に基づく中央指定登録機関です。
なお、建築士法第10条の17の規定に基づき、国土交通省では一級建築士の登録等に関する事務は行っておりません。

一級建築士試験の実施に関する事務

一級建築士試験の実施に関する事務は、平成20年11月28日から、公益財団法人建築技術教育普及センターで実施しております。公益財団法人建築技術教育普及センターは、建築士法第15条の2の規定に基づく中央指定試験機関です。
なお、建築士法第15条の5の規定により準用される第10条の17の規定に基づき、国土交通省では一級建築士試験の実施に関する事務は行っておりません。

一級建築士の懲戒処分について

一級建築士の懲戒処分の基準

国土交通省では、一級建築士の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、一級建築士の業務の適正を確保することを目的に「一級建築士の懲戒処分の基準」を定めています。

一級建築士の懲戒処分

一級建築士の処分区分は以下のとおり定められています。
処分区分 処分権者 説明
免許取消 国土交通大臣 与えられた一級建築士免許を取り消します。一番重い処分になります。
業務停止 国土交通大臣 一定期間(1月未満~12月まで)、業務の停止を命じます。
戒告 北海道開発局長 懲戒責任を確認し、その将来を戒めるものであり、業務停止などはありません。

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 建築業務係

  • 電話番号:011-709-2311(内線 5896 )

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