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一級建築士の懲戒処分に係る公告について

一級建築士の懲戒処分に係る公告について(戒告)

一級建築士に対し、建築士法第10条第1項の規定による処分をしたので、同法第10条第5項の規定に基づき、次のとおり公告します。

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 建築業務係

  • 電話番号:011-709-2311(内線 5896 )

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