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街路・都市交通・街路交通調査

街路事業

事業の目的

街路事業は、都市における円滑な交通の確保、豊かな公共空間を備えた良好な市街地の形成を図り、安全で快適な都市生活と機能的な都市活動に寄与することを目的とした事業です。

事業の概要

都市内交通の円滑化や市街地の形成等を図る、都市計画決定された道路、都市高速鉄道、駐車場等の交通施設等の整備を行います。

事業の要件

•都市計画法第59条の認可又は承認を得て実施される都市計画事業
•都市内、主に既成市街地内で行われる事業
•社会資本整備重点計画に基づく事業
•都道府県、市町村等が実施する事業

事業主体・交付対象者

地方公共団体(都道府県、市町村)

交付対象事業・交付対象

中心市街地へのアクセスの向上又は中心市街地内の歩行者空間の創出や移動の利便性・快適性の向上等により中心市街地の活性化に資する以下の事業であり、その全部または一部が中心市街地の区域内に存するもの。

 • 中心市街地へのアクセスを向上させる幹線街路の整備
 • 交通結節点の整備
 • 公共交通機関を支援する街路の整備
 • 駐車場の整備
 • 自転車駐車場の整備
 • 連続立体交差事業
 • 歩行者空間を創出する街路の整備
 • 電線共同溝整備事業
 • 沿道の土地利用を促進する街路の整備
 • その他土地利用を促進する街路の整備交付対象者

中心市街地へのアクセスの向上又は中心市街地内の通過交通を排除することで歩行者空間の創出や移動の利便性・快適性の向上等により中心市街地の活性化に資する以下の事業であり、その全部が中心市街地の区域外に存するもの。

 • 中心市街地へのアクセスを向上させる幹線街路、公共交通機関を支援する街路、交通結節点、パークアンドライド等駐車場・自転車駐輪場等の整備
 • 中心市街地の通過交通を排除するなどの、中心市街地の交通円滑化に資する街路の整備、連続立体交差事業
 • その他中心市街地の活性化に効果の高い事業

※ 街路事業は、平成22年度より原則『社会資本整備総合交付金』で国の支援を行っています。
  詳しくは、国土交通省ホームページ:社会資本整備総合交付金をご参照ください。

国費率

社会資本整備総合交付金

国費率:6/10等

整備事例

3・4・6号波止場通外2(事業主体:北海道 稚内建設管理部)
  • 整備前 整備前
  • 整備後 整備後
鉄道・バス・タクシー・自家用車などの各種交通を結節することにより、円滑な交通機能を確保し、安全性を向上させるほか、市街地、駅、港を結ぶ直線的な歩 行者導線を確保し、関連施設と一体的な環境空間を創出した。

都市・地域総合交通戦略の推進

都市・地域総合交通戦略(以下、「総合交通戦略」という。)は、進展する少子・超高齢社会への対応、交通渋滞の緩和、交通に起因する環境負荷の低減等のため、過度に自家用車利用に依存することなく、徒歩、自転車(下記国土交通省HP「自転車利用環境の整備」参照)、公共交通等の各モードが連携し適切な役割分担のもと、望ましい都市・地域像の実現を図る観点から、地方公共団体を中心として、関係機関・団体等が相互に協力し、都市・地域が抱える多様な課題に対応すべく、交通事業とまちづくりが連携した総合的かつ戦略的な交通施策の推進を図るものであり、もって魅力と活力があふれる都市・地域の整備を行うことを目的としております。
総合交通戦略の推進にあたっては、次の2つの取り組みを基本として進めることが重要です。
•まちの将来都市像実現のために必要な都市交通とまちづくりの施策を明示する
•地域の交通施策に関係する主体の総力戦として一致団結して取り組む
総合交通戦略の策定・実施にあたっては、社会資本整備総合交付金等の支援策を十分に活用されたい。
総合交通戦略の認定制度を活用すれば、一部国費の交付率の嵩上げを利用できる。

総合交通戦略の策定及び実施にあたっては、以下のような支援策が講じられている。

<策定>

以下のような支援策を活用して戦略策定のための調査を行うことが可能である。
 • 都市・地域総合交通戦略調査
 • 社会資本整備総合交付金
 • 先導的都市環境形成促進事業

<実施>

都市・知己交通戦略推進事業等の社会資本整備総合交付金の活用が可能である。
また、モビリティマネジメント等の社会実験は社会資本整備総合交付金の効果促進事業や先導的環境形成促進事業により実施が可能である。
  • 総合交通戦略 図解

都市・地域交通戦略推進事業

事業の目的

 都市・地域交通戦略推進事業は、徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様なモードの連携が図られた、自由通路、地下街、駐車場等の公共的空間や公共交通などからなる都市の交通システムを明確な政策目的に基づいて総合的に整備し、都市交通の円滑化を図るとともに、都市施設整備や土地利用の再編により、都市再生を進めることを目的としております。

事業の概要

 • 徒歩、自転車、自動車、公共交通など多様な連携が図られた、自由通路、地下街、駐車場等の公共空間や公共交通からなる都市の交通システムの整備事業
 • 整備計画の作成に関する事業

事業の要件

都市・地域交通戦略推進事業を実施する整備地区は、次の(1)、(2)又は(3)に掲げる条件に該当する地区となります。

1.次の要件のいずれかに該当する地区であること。

(イ)  中心市街地活性化法第9条第6項に規定する認定を受けた基本計画において定められている又は定められることが確実と見込まれる同条第2項第2号の区域

(ロ)  都市鉄道等利便増進法第14条第11項に規定する認定を受けた交通結節機能高度化計画において定められている又は定められることが確実と見込まれる同条第2項第2号の区域

(ハ)  バリアフリー法第25条第1項に規定する基本構想において定められている又は定められることが確実と見込まれる同条第2項第2号の区域

(ニ)  歴史まちづくり法第5条第8項に基づく認定を受けた歴史的風致維持向上計画の重点区域に定められた又は定められることが確実と見込まれる区域(区域内で整備される施設等と密接に関連して区域外で整備される施設を含む。)


 • 都市・地域の将来像実現のための都市交通施策や実施プログラム等を内容とする総合的な交通戦略を策定している又は策定することが確実と見込まれる区域。
 • 先導的都市環境形成促進事業により策定される先導的都市環境形成計画に定められる又は定められることが確実と見込まれる区域(区域内で整備される施設等と密接に関連して区域外で整備される施設も含む。)

事業主体

 • 直接補助:地方公共団体、協議会、独立行政法人都市再生機構
 • 間接補助:民間、第三セクター、NPO等

交付対象者

地方公共団体、協議会、独立行政法人都市再生機構

交付対象事業・交付対象

(1)整備計画の作成に関する事業
(2)公共的空間等の整備に関する事業
   1. 公共的空間等が整備される敷地の整備
   2. 公共的空間の整備
   3. 駐車場の整備
   4. 駐車場有効利用システムの整備
   5. 荷捌き駐車場の整備
   6. 自転車駐車場の整備
   7. バリアフリー交通施設の整備
   8. 路面電車・バス等の公共交通に関する施設整備
   9. 1から2までの施設の代替となる又は1から8までの施設と一体となった鉄道施設等の整備
(3)公共的空間又は公共空間整備に併せて実施される次の事業
   1. 都市情報提供システム整備
   2. 地下交通ネットワークの管理安全施設整備
   3. 公共交通機関の利用促進に資する施設の整備
上記、(2)及び(3)については、全体事業費1億円以上の事業
7のみを実施する事業については、全体事業費50百万円以上の事業

※ 整備地区により対象事業が異なります。

※ 都市・地域交通戦略推進事業は、平成22年度より『社会資本整備総合交付金』で国の支援を行っています。
  詳しくは、国土交通省ホームページ:社会資本整備総合交付金をご参照ください。

国費率

社会資本整備総合交付金

 • 地方公共団体、協議会、独立行政法人都市再生機構 : 1/3
 • 1以外の事業者 : 1/3(ただし、地方公共団体が補助する費用の額1/2以内)

※「事業の要件」2に該当し、かつ、1のイ、或いは、環境モデル都市(提案都市含む)に該当する地区における自転車関連経費については、国費率を1/2とする。

街路交通調査(補助)

事業の概要

総合的な都市交通マスタープラン等を策定する総合都市交通体系調査と特定の重要な 街路事業について事業計画を策定する際に、街路事業調査の補助事業を活用できます。

北海道における街路交通調査成果の概要(国土交通省 都市局ホームページ)

平成22年度

【総合都市交通体系調査】

【街路事業調査 都市・地域総合交通戦略策定調査】


平成21年度

【総合都市交通体系調査】

【街路事業調査 都市・地域総合交通戦略策定調査】

お問合せ先

【街路事業、都市・地域交通戦略推進事業】 事業振興部 都市住宅課 街路市街地係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5878)
  • ファクシミリ: 011-709-2800

【街路交通調査】 事業振興部 都市住宅課 計画・景観係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5879)
  • ファクシミリ: 011-709-2800

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