屋外広告物行政の取組状況
屋外広告物条例
良好な景観の形成・風致(自然美)の維持・公衆に対する危害の防止のため、都道府県、指定都市及び中核市等は、屋外広告物の掲出について、屋外広告物条例を定めています。
道内においては、北海道、札幌市、旭川市、函館市及び小樽市が屋外広告物条例を定めています。
札幌市、旭川市、函館市及び小樽市内で屋外広告物を掲出する場合は、それぞれの市が定める屋外広告物条例が適用されます。
この4市を除く道内で屋外広告物を掲出する場合は、北海道屋外広告物条例が適用されます。
それぞれの屋外広告物条例により、地域の特性に合わせた規制が行われています。
道内においては、北海道、札幌市、旭川市、函館市及び小樽市が屋外広告物条例を定めています。
札幌市、旭川市、函館市及び小樽市内で屋外広告物を掲出する場合は、それぞれの市が定める屋外広告物条例が適用されます。
この4市を除く道内で屋外広告物を掲出する場合は、北海道屋外広告物条例が適用されます。
それぞれの屋外広告物条例により、地域の特性に合わせた規制が行われています。