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屋外広告物行政の取組状況

屋外広告物条例

 良好な景観の形成・風致(自然美)の維持・公衆に対する危害の防止のため、都道府県、指定都市及び中核市等は、屋外広告物の掲出について、屋外広告物条例を定めています。
 道内においては、北海道、札幌市、旭川市、函館市及び小樽市が屋外広告物条例を定めています。
 札幌市、旭川市、函館市及び小樽市内で屋外広告物を掲出する場合は、それぞれの市が定める屋外広告物条例が適用されます。
 この4市を除く道内で屋外広告物を掲出する場合は、北海道屋外広告物条例が適用されます。
 それぞれの屋外広告物条例により、地域の特性に合わせた規制が行われています。

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お問合せ先

北海道開発局 事業振興部 都市住宅課 計画調整係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5867)

北海道 建設部 まちづくり局 都市計画課 景観係

  • 電話番号:011-231-4111(内線29-827、29-828)

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