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住宅性能表示制度

住宅性能表示制度をご存じですか?

住宅性能表示制度は、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、平成12年10月から本格運用された制度です。
住宅性能表示制度とは、住宅の基本的な性能について、国が定めた共通のルール(「日本住宅性能表示基準」、「評価方法基準」)に基づき、公正中立な第三者機関(登録住宅性能評価機関)が、設計図書の審査や施行現場の検査を経て、性能を等級などで評価し、評価書を交付する制度です。
この制度は、全ての住宅に義務付けられているものではなく、制度を利用するか否かは住宅取得者、住宅供給者や既存住宅の取引者等の選択に委ねられています。
住宅性能表示制度を利用された場合、住宅の性能が分かるだけでなく様々なメリットがあります。

新築住宅の住宅性能表示のイメージ(10分野)

新築住宅の住宅性能表示のイメージ
1、構造の安定に関すること
2、火災時の安全に関すること
3、劣化の軽減に関すること
4、維持管理・更新への配慮に関すること
5、温熱環境・エネルギー消費量に関すること
6、空気環境に関すること
7、光・視環境に関すること
8、音環境に関すること
9、高齢者等への配慮に関すること
10、防犯に関すること

制度の説明

「登録住宅性能評価機関」が住宅の性能を評価します

国土交通大臣、地方整備局長又は北海道開発局長の登録を受けた登録住宅性能評価機関は、申請に基づき、評価方法基準に従って住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として申請者に交付します。

住宅性能評価書には、設計図書に基づく評価結果を記載する設計段階のもの(設計住宅性能評価書)と、現場での検査を経た結果を記載する建設工事の完了段階のもの(新築住宅に係る建設住宅性能評価書)と、既存住宅に関するもの(既存住宅に係る建設住宅性能評価書)の3種類があり、それぞれ法律に基づく標章(マーク)が表示されます。
  • 住宅性能評価の一般的なフローのイラスト
登録住宅性能評価機関は、北海道開発局の管轄区域内のみにおいて業務を行う場合、北海道開発局長が登録しています。
(北海道以外の登録住宅性能評価機関とその業務区域は、以下のリンク先から国土交通省のホームページでご確認ください。)
なお、性能評価の料金は評価機関ごとに独自に定めていますので、料金や業務内容等については、各評価機関へ直接お問い合わせください
北海道開発局管内の登録住宅性能評価機関表
登録番号 評価機関名称 所在地 電話番号 業務区域
北海道開発局長1 一般財団法人北海道建築指導センター
(法人番号:7430005001340)
北海道
札幌市中央区北3条西3丁目1番地
札幌北三条ビル8階
011-241-1897 北海道全域
北海道開発局長2 株式会社サッコウケン
(法人番号:5430001019735)
北海道
札幌市中央区南1条東2丁目6番地
大通バスセンタービル2号館9F
011-887-6585 北海道全域
北海道開発局長3 INDI株式会社
(法人番号:8430001063391)
北海道
札幌市清田区真栄3条2丁目10-3
011-889-1150 北海道全域
北海道開発局長4 (欠番) (欠番) (欠番) (欠番)
北海道開発局長5 株式会社建築確認検査機構あさひかわ
(法人番号:5450001006046)
北海道
旭川市5条通11丁目1437番地
0166-29-4416 北海道全域

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 建築業務係

  • 電話番号:011-709-2311(内線 5896 )

最終更新日:2024年04月08日


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