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住宅地区改良事業

住宅地区改良事業

事業の目的

不良住宅が密集する地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進することにより、公共の福祉に寄与することを目的とします。

交付対象者

地方公共団体(都道府県、市町村)

交付対象事業

•不良住宅の買収・除却
•改良住宅整備・用地取得
•公共施設・地区施設整備
•津波避難施設等整備

等、詳しくは、住宅地区改良事業等対象要綱[PDF:300KB]をご覧ください。
住宅地区改良事業のイメージ
  • 住宅地区改良事業イメージ

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 住宅事業係

  • 電話番号:011-709-2311(内線 5877)
  • ファクシミリ:011-709-2800

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