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暮らし・にぎわい再生事業

暮らし・にぎわい再生事業

事業の目的

内閣総理大臣による中心市街地活性化基本計画の認定を受けた地区でまちなかに公共公益施設等を導入することにより、中心市街地の再生を図ることを目的とします。

事業実施主体

•地方公共団体
•独立行政法人都市再生機構
•改正中心市街地活性化法に基づく中心市街地活性化協議会
•民間事業者等

国の助成制度

社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき、事業に要する費用の一部を助成します。 また、都道府県の施行する暮らし・にぎわい再生事業は地域自主戦略交付金として助成を受けることも可能です。

対象施設要件

事業を実施しようとする地方公共団体は、社会資本整備総合計画に、一定の事項を定めた再生事業計画を記載する必要があり、次の全てに適合しなければなりません。

•再生事業計画区域内
•中心市街地活性化基本法に基づき認定された基本計画区域内
•認定基本計画に位置づけられた都市機能導入施設又は賑わい空間施設
•公益施設を含む
•地階を除く階数が3階以上
•耐火建築物又は準耐火建築物
•敷地面積及び敷地に接する道路の面積の1/2の合計が1,000㎡以上

ただし、小規模連鎖型の暮らし・にぎわい再生事業の場合は一部要件が異なります。詳しくは社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編13-(4)をご覧下さい。

交付事業対象

都市機能まちなか立地支援
都市機能導入施設を整備(新設)する費用。

•調査設計計画費(事業計画作成費、地盤調査費、建築設計費)
•土地整備費(建築物除却費、整地費、仮設店舗等設置費、補償費)
•追加的に必要になる施設整備費(駐車場整備費、施設内通行部分整備費等)
•賑わい交流施設整備費(多目的ホール、会議室、公民館、展示場、図書館等)
•供給処理施設整備費、空地整備費等
•施設購入費(賑わい交流施設、施設内通行部分等)
空きビル再生支援
既存建築物の全部又は一部を都市機能導入施設として再生する費用。

•調査設計計画費(事業計画作成費、地盤調査費、建築設計費)
•改修工事費
•共同施設整備費(空地等整備費・供給処理施設整備費・その他施設整備費)
•賑わい交流施設整備費(多目的ホール、会議室、公民館、展示場、図書館等)
•施設購入費(賑わい交流施設、施設内通行部分等)
賑わい空間施設整備
中心市街地に多目的広場等の公開空地を整備する費用。

•調査設計計画費(事業計画作成費、地盤調査費)
•建築物除却費
•公開空地整備費
•施設購入費
計画コーディネート支援
暮らし・にぎわい再生事業計画の作成及びコーディネート業務を実施する費用。

•再生事業計画の作成に要する費用(住民意向調査、コンサルタント派遣等)
•コーディネート業務に要する費用(まちづくり活動支援、計画立案・調整)
関連空間整備
コア事業と合わせて駐車場、緑化施設等又は公開空地を整備する費用。

•駐車場の整備費
•緑化施設等の整備費
•施設購入費

詳しくは社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編13-(4)をご覧下さい。
  • 計画

国費率

市町村が交付金事業者の場合は、交付対象の費用の合計の1/3、民間事業者等が交付金事業者の場合は、地方公共団体が補助する額の1/2、又は補助対象費用の合計の1/3のいずれか低い額が基礎額となり、予算の範囲内で助成を行います。詳しくは社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編13-(4)をご覧下さい。

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 市街地事業係

  • 電話番号:011-709-2311(内線 5881)
  • ファクシミリ:011-709-2800

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