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バリアフリー環境整備促進事業

バリアフリー環境整備促進事業

事業の目的

本格的な高齢社会の到来等に対応して、高齢者・障害者に配慮したまちづくりを推進し、高齢者等の社会参加を促進するため、市街地における高齢者等の快適かつ安全な移動を確保するための施設の整備、高齢者等の利用に配慮した建築物の整備等を行うものです。

国の助成制度

社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき、予算の範囲内でその費用の一部を助成します。

交付対象者

地方公共団体、都市再生機構、協議会、民間事業者等。

対象区域

•三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域等
•人口5万人以上の市の区域
•厚生労働省事業等の実施都市の区域
•一定の要件を満たす中心市街地の区域
•バリアフリー基本構想等の区域

事業の要件

地方公共団体は社会資本総合整備計画に、バリアフリー環境整備計画を記載しなければなりません。このバリアフリー環境整備計画には、整備区域、バリアフリー環境整備の基本方針等を定める必要があります。

詳しくは社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編16-(6)をご覧下さい。

交付対象

•基本構想及びバリアフリー環境整備計画の作成。
•バリアフリー環境整備計画に基づく移動システム等の整備。
◦屋外の移動システムの整備。
◦建築物の新築又は改修に伴い整備される屋内の移動システム(市街地における移動ネットワークの一部を形成するものに限る)の整備。
◦移動システムと一体的に整備されるパブリックスペース(広場、空地、アトリウム、ホール、ラウンジ、トイレ等)の整備。
◦移動ネットワークの一部を形成する身体障害者用駐車施設の整備。

•バリアフリー法認定特定建築物の移動システム等の整備。
◦屋外の移動システム(平面経路に限る)の整備。
◦屋内の一定の移動システムの整備。
◦移動システムと一体的に整備されるパブリックスペース(広場、空き地、アトリウム、ホール、ラウンジ、トイレ等)の整備。

•既存建築物バリアフリー改修の整備。
◦【対象建築物】
 ・バリアフリー法による認定特定建築物
 ・バリアフリー条例による規制の対象となる建築物
◦【補助対象】
 ・バリアフリー改修工事(段差解消、車椅子使用者トイレの設置、乳幼児用設備の設置等)に要する費用

詳しくは社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編16-(6)をご覧下さい。
  • バリアフリー

国費率

1/3(間接補助の場合は、かつ地方公共団体の補助費の1/2以内) 詳しくは社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編16-(6)をご覧下さい。

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 市街地事業係

  • 電話番号:011-709-2311(内線 5881)
  • ファクシミリ:011-709-2800

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