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街なみ環境整備事業

街なみ環境整備事業

事業の目的

住宅が密集し、生活道路等の地区施設が未整備であること、住宅等が良好な美観を有していないこと等により住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び街づくり協定を結んだ住民が協力して、住宅及び生活環境施設の整備改善を行うことで、ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成を図るものです。

国の助成制度

社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき、地方公共団体及び土地所有者等に対して必要な助成を行います。

事業主体

市町村又は法律に基づき組織された市町村を構成員に含む協議会が施行するものです。また、都道府県は、市町村が本事業を施行することが困難な場合その他特別な事情がある場合において施行することができます。

事業の要件

事業主体は、社会資本総合整備計画に、街なみ環境整備方針を記載する必要があります。この街なみ環境整備方針においては、街なみ環境整備促進区域を、さらに、この街なみ環境整備促進区域内に街なみ環境整備事業地区等を定めなければなりません。 街なみ環境整備促進区域は面積が1ha以上、街なみ環境整備事業地区は面積が0.2ha以上であること、その他、地域、地区に関する要件等があります。詳しくは社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編16-(9)をご覧下さい。

交付対象

•協議会活動助成事業(勉強会、見学会、資料収集等)
•整備方針策定事業(現況調査、物件等調査、整備方針策定、説明会の開催等)
•街なみ整備事業(道路、広場、屋外消火栓、集会所、空屋住宅等除却、景観重要建造物整備、歴史的風致形成建造物整備、電線地中化、ストリートファニチャー、案内板等)
•街なみ整備助成事業(塀・樹木等の移設、分筆登記、地盤調査、土地整備、建築設計、住宅等修景、通路・駐車施設・児童遊園・緑地等整備、階段・エレベーター等整備、防災性能強化、立体的遊歩道整備・人工地盤・子育て支援施設等整備、景観重要建造物整備、歴史的風致形成建造物整備等)

詳しくは社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編16-(9)をご覧下さい。
  • 住宅整備

交付率

費用の1/2,1/3等各事業内容により交付率が異なります。算定された基礎額を基に、予算の範囲内で助成を行います。詳しくは社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編16-(9)をご覧下さい。

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 市街地事業係

  • 電話番号:011-709-2311(内線 5881)
  • ファクシミリ:011-709-2800

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