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狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路整備等促進事業

事業の目的

狭あい道路の解消による安全な住宅市街地の形成や、建築確認・不動産取引時のトラブル防止による建築活動の円滑化を図るため、地方公共団体等に対して、狭あい道路の調査・測量、データベースの構築・運営、狭あい道路の拡幅整備に係る用地費、舗装整備等について交付金を交付しています。

事業の内容

ソフト事業
交付対象

•狭あい道路に係る調査又は測量に要する費用
•狭あい道路に係る分筆又は登記に要する費用
•指定道路図、指定道路調書その他狭あい道路に関する図書作成に要する費用
•上記に係るデータベースの構築、運営又は公開に要する費用
•狭あい道路拡幅整備促進計画その他狭あい道路整備に係る計画の策定に要する費用
•狭あい道路の拡幅整備に係る普及啓発に要する費用

交付率 地方公共団体実施 :国1/2
ハード事業
狭あい
交付対象

•狭あい道路の拡幅整備のために必要な道路の測定、調査若しくは設計、分筆若しくは登記、用地の取得、築造、舗装又はこれにより通常生ずる損失の補償に要する費用
•狭あい道路の拡幅整備のために必要となる土地を供出するための門、塀、電柱等の工作物又は樹木等について、通常適当と認められる方法による除却又は移設に要する費用
•門、塀、電柱等の工作物又は樹木等の新設に要する費用(ただし、移設に要する費用を上限とする。)

交付率 地方公共団体実施 :国1/2

民間実施     :国1/3、地方1/3(計2/3)

【狭あい道路】

•建築基準法42条2項、3項の指定を受けた道路
•法上の指定を受けていない道路
例:幅員が4m未満であり、2項又は3項の指定をうけていないもの
•法上の種別、位置が明確ではない道路
例:過去に建築基準法第4条第2項による包括指定された区域内の道路のうち、指定基準に該当するか不明のもの

※都市計画区域外の道路も対象となります。
※4m以上で整備が完了している路線は対象外となります。
※民間事業者が実施する事業については、社会資本整備総合交付金交付要綱により、地方公共団体が補助金を交付した場合に、地方公共団体を通じ、予算の範囲内でその費用の一部を助成することができることとなっています。
※詳しくは、社会資本整備総合交付金交付要綱付属第Ⅱ編16-(13)及び第Ⅲ編16-(13)をご覧下さい。

お問合せ先

事業振興部 都市住宅課 建築安全係

  • 電話番号:011-709-2311(内線 5372)
  • ファクシミリ:011-709-2800

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