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道路 Q15

Q15: 道路の通行止めはどういうときに行いますか?


A15:
道路の破損、欠壊その他の理由により交通が危険であると思われる場合、もしくは道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合には、道路の通行止めを実施いたします。(道路法第四十六条より)

また、異常気象等に被害が発生する恐れのある地域で、事前に規制の基準を定めて(雨量等)通行規制を行う「通行規制区間」が全道で19箇所(「通行規制MAP」参照)あり、パトロール等により気象や現地の状況から判断して危険が予想される時、事前通行規制を行う「特殊通行規制区間」が全道で14箇所(「通行規制MAP」参照)あります。

冬期間通行止めを行っている国道は道内で1箇所(一般国道 334 号(知床峠))です。


お問合せ先

建設部 建設行政課 路政スタッフ

  • 電話番号:011-709-2311(内線5347)
  • ファクシミリ:011-729-7118

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