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用地補償Q&A

用地補償Q&A

Q1:補償金はどのようにして決まるのですか?

A1:
 北海道開発局が施行する事業は、国が直接実施する公共事業です。このため土地価格、補償金の算定は、閣議決定された「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」をはじめとする基準、要領・細則等により定められており、適正、公平な補償がなされています。
 土地価格については、周辺の土地の取引事例価格、公示価格、基準地価格、不動産鑑定評価書などを参考にして適正に算定します。
 建物等移転料については、被補償者の個別・主観的な事情にとらわれることなく、通常妥当と認められる移転先及び移転工法を客観的に想定し算定します。

Q2:売り渡す土地の登記は国でやってくれますか?

A2:
 お譲りいただく土地の所有権移転登記は国が行います。

Q3:土地は全て買い取ってくれますか?

A3:
 事業に必要な範囲以外の土地(残地)については、原則、買収はできません。しかし、残地について 価格の低下、利用価値の減少等の損失が生ずると認められる場合は、残地に対する損失を補償しております。

Q4:代替地は国が用意してくれるのですか?

A4: 
 代替地については、希望の場所、形状、面積、価格等それぞれ個々の事情により異なりますので、基本的に皆様で確保していただいておりますが、話し合いの中でご要望を受けたときには、地元自治体に代替地に関する情報提供を依頼するなど、できる限りの協力はさせていただきます。

Q5:土地を公共事業用地として提供した場合、税金はどうなりますか?

A5:
 公共事業の用に供するため、資産(棚卸資産を除く)を買収等された場合、その買収等による譲渡が一定の要件に該当するときは、資産等が買い取り等されたことによる譲渡所得について、課税上の特例が設けられています。
 主な特例としては、「5,000万円の譲渡所得等の特別控除の特例」、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」があります。
 しかし、これらの制度は補償内容や移転等の履行の内容によって適用が異なりますので、詳細については、所轄の税務署にご確認ください。

Q6:土地代金や補償金が入った場合、国民健康保険の掛金、所得税や住民税の扶養控除や年金の掛金はどうなりますか?

A6:
 国民健康保険料は、前年の所得を基礎とし算出されておりますが、公共事業に土地等を譲渡した場合の譲渡所得については、課税対象所得の特例が適用され保険料の増額を軽減する措置がとられています。
 また、所得税、住民税の扶養控除については、扶養控除額が変わることがあります。また、年金については、年金の種類により異なりますが、老齢福祉年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、恩給、農業者年金などについては、所得制限により、支給額が変わる場合があります。
 いずれにしましても、これらの取扱いについては、各市町村によりそれぞれ異なっておりますので、お住まいの各市町村窓口にてご確認ください。

Q7:話し合いで解決しなかった場合はどうなるのですか?

A7:
 公共事業に必要となる用地は、皆様との話し合いによりご理解をいただく、いわゆる任意による取得を基本としております。
 しかしながら、どうしても話し合いで解決できない場合においては、土地収用法の手続きによって、収用委員会の公正な判断を得て、用地を取得することもあります。
 ※収用委員会は、土地収用法に基づき各都道府県知事の所轄のもとに設置されている機関で、公平・中立の立場で、補償金額などについて独立した判断を行います。

お問合せ先

開発監理部 用地課 企画スタッフ

  • 電話番号:011-709-2311(内線5260)
  • ファクシミリ:011-709-2319

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