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土地収用法による仲裁制度

土地収用法による仲裁制度

補償に関すること(1) が争点となっているときに、土地収用委員会の委員(2) により簡易かつ迅速に(3) 解決を図ろうとする制度です。
当該制度は、収用裁決より効果が強い(4) 上、また、税法上の優遇(5) を受けられるものとなっています。
  • 任意協議による話し合い
 【解説】

1 土地の取得、補償などに関するものが該当し、この中には、補償額の積算方法、残地補償、工事の費用の補償、残地収用の請求、替地による補償も含まれます。

2 北海道知事が、事件ごとに土地収用委員会の委員の中から3名を任命します。このことから、裁決申請時と同等の判断を得ることができます。

3 事業認定の告示前であれば、起業者と土地所有者及び関係人の共同で申請を行うことができます。当該制度の利用によって、争点が補償に関することに限られるため、事業認定、裁決申請の手続きを行わずに早期の解決が実現できます。

4 仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有することが定められていることから、裁決より効果が強いものとなっています。

5 土地収用法による仲裁制度により判断を受けたもので、当該仲裁の申請が、買取り等の申出のあった日から6月を経過した日までになされているときは、一定の要件の下で、収用交換等の5,000万円特別控除が適用できるよう措置されています。

お問合せ先

開発監理部 用地課 収用スタッフ

  • 電話番号:011-709-2311(内線5548)
  • ファクシミリ:011-709-2319

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