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港湾施設の実地監査結果の公表

国土交通省が所有する港湾施設の実地監査結果の公表

 国土交通省が公共用財産として所有する港湾施設は、港湾法第54条又は第54条の2、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第4条第2項又は第5条第1項若しくは沖縄振興特別措置法第108条第6項又は第8項の規定に基づき港湾管理者にその管理を委託しています。
 国土交通省が港湾管理者にその管理を委託した港湾施設は、港湾管理者により適正に一般公衆の利用に供され、適時適切な維持管理がなされる必要があります。
 そこで、北海道開発局では委託した港湾施設の管理の状況について、港湾法施行令第17条の9の規定に基づき監査を実施し、管理の適正化が図られるよう努めているところです。
 平成24年度以降に北海道開発局で実施した監査の結果、以下のとおり、是正を要する事項が見受けられましたので、内容、処理方針及び措置状況を公表します。
 なお、是正を要する事項については、今後とも、管理の適正化を図る観点から可能な限り早期に処理するべく努めて参ります。

お問合せ先

港湾空港部 港湾行政課 管理班

  • 電話番号:011-709-2311(内線5619)
  • ファクシミリ:011-709-2147

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