河川維持管理講習会
河川維持管理講習会
平成25年6月に河川法の一部が改正され、河川管理施設及び許可工作物に関して、それぞれの管理者が施設等を良好な状態に保つよう維持又は修繕することが明確化されました。
このため、河川の管理を適切に行うために、官民関わらず河川の管理に携わる技術者等が河川の変状及びそれに対する対処に関わる知識・技術を身に付け業務に従事する必要があることから河川維持管理講習会を3ブロックの会場で4回にわたり実施しました。
このため、河川の管理を適切に行うために、官民関わらず河川の管理に携わる技術者等が河川の変状及びそれに対する対処に関わる知識・技術を身に付け業務に従事する必要があることから河川維持管理講習会を3ブロックの会場で4回にわたり実施しました。