道路占用物件の維持管理について
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道路占用物件の維持管理について
道路占用物件の維持管理について
道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)が平成30年9月30日に施行されたことに伴い、道路占用者の占用物件に対する維持管理義務が明確化されました。
適切な維持管理がなされていない場合又はそのおそれがある場合には道路管理者から報告を求める・立ち入り検査の実施や点検、修繕等の措置を命じる場合があり、応じなかった場合には懲役又は罰金が課せられることがあります。
適切な維持管理がなされていない場合又はそのおそれがある場合には道路管理者から報告を求める・立ち入り検査の実施や点検、修繕等の措置を命じる場合があり、応じなかった場合には懲役又は罰金が課せられることがあります。
■対象となる物件 : 全ての道路占用物件
お問合せ窓口
■北海道開発局建設部建設行政課 011-709-2311(内線5346)