道路占用物件の維持管理について
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道路占用物件の維持管理について
道路占用物件の維持管理について
道路占用物件に起因して道路の構造や交通に支障が生じることを防止するため、平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化されました。
また、道路法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第84号)が令和8年4月1日に施行されたことにより、平成30年の法改正では具体的に定められていなかった、道路占用者による占用物件の安全確認と点検結果の報告が義務化されました。
占用物件の維持管理が適切に行われていない場合又はそのおそれがある場合には、道路管理者が道路占用者に対し、書類等の立入検査を実施することがあるほか、是正のための修繕等の措置及び点検等の実施を命じることがあります。
なお、これらの命令等に応じなかった場合には、罰則(懲役または罰金)が科されることがあります。
道路占用者は、道路利用者や第三者への重大事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理にご理解とご協力をお願いいたします。
■対象となる物件 : 全ての道路占用物件
- 道路法等の一部を改正する法律の施行について(平成30年9月30日付通知)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- 占用物件の維持管理義務に係る報告及び立入検査の実施について(平成30年9月30日付通知)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- 占用物件の維持管理基準の強化について(令和7年)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
お問合せ窓口
■北海道開発局建設部建設行政課 011-709-2311(内線5346)