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許可申請が必要な河川及び区域とは

許可申請が必要な河川及び区域とは

河 川

 河川法で定められている河川には、「一級河川」と「二級河川」、それに河川法の規定を準用する「準用河川」があります。
 北海道開発局が管理しているのは、「一級河川」のうち、北海道が管理する指定区間を除く区間の河川です。
 「一級河川」、「二級河川」及び「準用河川」以外の小河川は「普通河川」といい、市町村が管理しています。

○ 「一級河川」とは国土保全上又は国民経済上特に重要であるとして政令により指定された水系(一級水系)に係る河川で国土交通大臣が指定したものをいい、国土交通大臣が直轄管理する指定区間外区間と、国土交通大臣の指定により都道府県知事が管理を法定受託された指定区間とがあります。
○ 「二級河川」とは一級水系に指定された以外の水系で、公共の利害に重要な関係があるものにかかる河川で都道府県知事が指定したものをいい、都道府県知事が管理します。
○ 「準用河川」とは一級河川又は二級河川に指定された以外の河川で、大規模な河川工事は予想されないが河川本来の機能を保持させるために管理上ある程度の行為制限を必要とするものについて、部分的に河川法を準用させて管理するために市町村長が指定する河川で、管理は市町村長が行います。

  • 河川

区 域

 次の区域において、土地の占用並びに工作物の設置等を行う場合には、河川法第24条等により河川管理者の許可を受ける必要があり、そのための申請が必要です。
 なお、河川法第24条(土地の占用の許可)及び25条(土石等の採取の許可)の許可の対象となるのは、河川管理者が権原に基づき管理する土地に限られます。

申請が必要となる区域
河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川立体区域、樹林帯区域など

河川区域、河川保全区域
(河川のイメージ)
  • 河川立体区域1
  • 河川立体区域2
(ダムのイメージ)
  • ダムのイメージ
河川立体区域
  • 河川立体区域
  • 河川立体区域2

お問合せ先

建設部 建設行政課 水政スタッフ

  • 電話番号:011-709-2311(内線5349)
  • ファクシミリ:011-729-7118

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