都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域について
都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域について
都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域について
都市の再生に貢献し、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの等、一定の場合における占用の許可にあたっては、都市再生整備計画区域内の道路管理者が特例道路占用区域を設けることにより、オープンカフェ・食事購買施設・広告などを占用許可できることとなりました。
詳細は国土交通省ホームページ道路:道路占用の「都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う道路占用許可の取扱い」へ
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都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域の指定
関係法令
都市再生特別措置法 第62条第1項及び第3項
(都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域の指定及び公示)
(都市再生特別措置法に基づく特例道路占用区域の指定及び公示)
お問合せ窓口
■北海道開発局建設部建設行政課 011-709-2311 (内線5346・5347)
■函館開発建設部公物管理課 0138-42-7692
■函館開発建設部公物管理課 0138-42-7692