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道路占用許可制度について

道路占用許可制度について

道路占用の概要

 

 「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています(道路法第32条及び同法施行令第7条)。

 上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどのそれぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業者が行う道路の占用(道路法第36条)を、通称「義務占用」といい、それ以外の、例えば看板などの道路の占用を、「一般占用」といいます。

 「義務占用」は生活の基盤をなすものなので、道路維持管理上支障がない限り、申請されたものには占用許可を与えなければなりません。このため、義務占用と呼ばれています。

 道路管理者による道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があることがあります。

道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです(道路交通法第77条)。

 ・道路において工事もしくは作業をしようとする行為
 ・道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
 ・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
 ・道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

 道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要となります。なお、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)

 占用許可までの標準的な処理期間は行政手続法に基づき定めるよう努めることとされているところであり、北海道開発局においては「2~3週間」と定めています。

ここでいう「標準処理期間」とは、申請書が窓口に到達した時点から処分(許可又は不許可)を行うまでに要する期間の目安を定めるものであって、明確な理由があれば、必ずしもこの期間で処分を行う義務があるということではありません。

 なお、「標準処理期間」には、警察との協議期間や、申請書類の不備を訂正する期間等は含まれません。

道路占用の期間について

 占用の期間は、道路法施行令第9条により、道路法第36条に規定する水道、電気、ガス事業等の公益物件(義務占用)については10年以内、その他の物件(一般占用)は5年以内と定められています。また、物件によっては更に占用期間が短く定められているものもあります。

道路占用料について

【占用料について】

 道路の占用の許可は、一般公衆の自由な通行・使用を目的とする道路を、この一般使用に著しい支障を与えない場合に限って、特定の者に排他独占的に使用する権利を与えるものです。

 道路管理者は、道路の利用によって占用者が受ける利益を徴収する使用料的発想で、その権利設定に見合う使用料の納付を占用者に命ずることと考えられています。

 占用料の徴収については、道路法において規定されており、この占用料徴収権は、道路管理権に基づくものです(道路法第39条)。

【占用料の額及び徴収方法】
● 道路の占用料の額は、指定区間内の国道にあっては政令(道路法施行令)で定められています。
● 道路法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第378号)により、道路法施行令が改正されたことに伴い、令和5年4月から道路占用料の額が変更されます。
● 占用の期間が1か月未満の場合にあっては、消費税法第6条の規定に基づき消費税を徴収します(道路法施行令第19条) 。
● 政令に基づき算出された占用料は、占用の許可をした日から1月以内に納入告知書により一括して徴収します(同法施行令第19条の2) 。
● 占用の期間が翌年度以降にわたる場合には、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収することになります(同上) 。
● 徴収した占用料は返還しません(同法施行令第19条の2の第2項)。ただし、道路法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合においては、取消後の占用料を返還することとなります。
● 納入告知書により納入を命じても、占用者が占用料を納入しない場合には、督促状により納付すべき期限(発行の日から20日)を指定して督促しなければなりません。
● 国等の行う占用や地方公共団体の行う占用等公共性の高いものの占用料金については、道路法第39条をはじめとして、道路局長通達や北海道開発局長通達により減免されています。

お問合せ先

建設部 建設行政課 路政スタッフ

  • 電話番号:011-709-2311(内線5346)
  • ファクシミリ:011-729-7118

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