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主な一般占用物件の設置基準

主な一般占用物件の設置基準

占用物件名 路面から下端までの
設置高
道路敷地境界線からの出幅
突出看板  2.5m~4.5m未満 0.5m以下
4.5m以上の場合 1.5m以下(路面上1.0m以下)
装飾ひさし  4.5m以上
※条件により、2.5m以上
まで緩和
歩道を有する道路の場合、
歩道幅員の1/3以内。
路肩端から1.25m以上離した
境界線側。ただし、道路区域内に
1.5m以上突き出してはならない。
日よけ
雨よけ 
2.5m以上(歩道を有する
道路の場合)
歩道を有する道路の場合、
歩道幅員の1/2以内。ただし、
道路区域内に2m以上突き出して
はならない。
4.5m以上(歩道を有しない
道路)
車道端から1.25m以上離した
境界線際とすること。ただし、
道路区域内に2m以上突き出して
はならない。
工事用板囲
足場
出幅は、境界線から1m以内とする。
ただし、附近に他の占用物件が
ある場合は、この限りではない。

※占用物件の種類、構造、設置場所等に関する基準については、更に詳細な条件があるため、申請の際は、最寄りの各道路事務所等へご相談ください。

○道路敷地への設置が認められない物件

 自動販売機、のぼり、置看板、立看板、商品置場等は占用許可を受けることができません。
 道路特に歩道は、歩行者が通行するためのものです。当然、お年寄りや小さなお子さん、身体の不自由な人も通行します。歩行者が安全に通行できる唯一の場所が歩道です。
 限られた歩道の幅を狭める原因となる個人による物件の占用は、通行者の安全を脅かすものですから設置できないこととなります。
  • 道路占用許可が必要です。

お問合せ先

建設部 建設行政課 路政スタッフ

  • 電話番号:011-709-2311(内線5346)
  • ファクシミリ:011-729-7118

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