主な一般占用物件の設置基準
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主な一般占用物件の設置基準
占用物件名 | 路面から下端までの 設置高 |
道路敷地境界線からの出幅 |
突出看板 | 2.5m~4.5m未満 | 0.5m以下 |
4.5m以上の場合 | 1.5m以下(路面上1.0m以下) | |
装飾ひさし | 4.5m以上 ※条件により、2.5m以上 まで緩和 |
歩道を有する道路の場合、 歩道幅員の1/3以内。 |
路肩端から1.25m以上離した 境界線側。ただし、道路区域内に 1.5m以上突き出してはならない。 |
||
日よけ 雨よけ |
2.5m以上(歩道を有する 道路の場合) |
歩道を有する道路の場合、 歩道幅員の1/2以内。ただし、 道路区域内に2m以上突き出して はならない。 |
4.5m以上(歩道を有しない 道路) |
車道端から1.25m以上離した 境界線際とすること。ただし、 道路区域内に2m以上突き出して はならない。 |
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工事用板囲 足場 |
- | 出幅は、境界線から1m以内とする。 ただし、附近に他の占用物件が ある場合は、この限りではない。 |
※占用物件の種類、構造、設置場所等に関する基準については、更に詳細な条件があるため、申請の際は、最寄りの各道路事務所等へご相談ください。
○道路敷地への設置が認められない物件
自動販売機、のぼり、置看板、立看板、商品置場等は占用許可を受けることができません。
道路特に歩道は、歩行者が通行するためのものです。当然、お年寄りや小さなお子さん、身体の不自由な人も通行します。歩行者が安全に通行できる唯一の場所が歩道です。
限られた歩道の幅を狭める原因となる個人による物件の占用は、通行者の安全を脅かすものですから設置できないこととなります。
○道路敷地への設置が認められない物件
自動販売機、のぼり、置看板、立看板、商品置場等は占用許可を受けることができません。
道路特に歩道は、歩行者が通行するためのものです。当然、お年寄りや小さなお子さん、身体の不自由な人も通行します。歩行者が安全に通行できる唯一の場所が歩道です。
限られた歩道の幅を狭める原因となる個人による物件の占用は、通行者の安全を脅かすものですから設置できないこととなります。