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河川に対する許認可 川の水を取水したい

川の水を取水したい

河川から水を取水する場合、家事用水など通常常識的に見てごく少量の範囲のものを除き、「流水の占用」(又は「水利使用」)として河川法第23条の規定に基づき河川管理者の許可が必要となります。
 流水の占用は、次に掲げる条件や基準に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に許可されます。 河川敷地の占用及び工作物設置が伴う場合は、以下をクリックしてください。
  • sub_2-1.gif
取水の目的が社会的に妥当なもので、また公益性のあるものでなければなりません。 
  • sub_2-2.gif
取水にあたっては、その目的の事業の遂行能力等が適切でなければなりません。権利のみの確保及び許可期間途中での取水取りやめの可能性のあるものは、認められません。 
  • sub_2-3.gif
 河川を維持するために必要な水量、他の水利使用状況、渇水時の状況等を勘案して取水可能量がありその範囲内であること、安定的に取水可能であること等を総合的に考慮し適切と判断された場合、許可されます。
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 河川管理者が行う治水上の工事、堤防等の河川管理施設への影響、環境への影響等河川管理上支障がないものでなければ、認められません。

お問合せ先

公物管理課

  • 住所:室蘭市入江町1番地14
  • 電話番号:0143-25-1650(河川スタッフ)

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