河川に対する許認可 河川区域に工作物を設置したい
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河川区域に工作物を設置したい
河川区域内の土地すべて(民有地を含む)において工作物を設置する場合、河川法第26条の規定に基づき河川管理者の許可が必要となります。
工作物の設置は、次に掲げる条件や基準に該当し、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に許可されます。
河川敷地の占有が伴う場合は、以下をクリックしてください。
河川敷地の占有が伴う場合は、以下をクリックしてください。
河川の中にみだりに工作物が設置されると、河川本来の機能を減ずることや障害となる場合があります。どうしても工作物を設置しなければならない場合は、河川の機能にできるだけ支障のないよう配慮されなければなりません。
許可できる工作物は、河川敷地占用許可準則及び技術的基準を満たしたものに限ります
- 公共性又は公益性のある事業又は活動のために河川敷地を利用する施設
- 河川空間を活用した街づくりに資する施設
- 河川水面利用の向上及び適正化に資する施設
- 住民の生活又は事業のために設置が必要やむを得ないと認められる施設
- 河川敷地そのものを地域住民の福利厚生のため利用する施設
- 周辺環境に影響を与える施設で、市街地から遠隔にあり、かつ、公園等の他の利用が阻害されない河川敷地に立地する場合に、必要最小規模で設置が認められる施設
河川管理者が管理するのに支障が生じるような占用についても認められません。