道路(国道)に看板や足場を設置したいとき
道路の占用について
道路を正しく使うために、「道路の上空や地下を特定の人が継続して使用する場合は、道路管理者の許可を受けなければならない」と道路法(第32条)に定められています。これが「道路の占用」です。占用許可を受けるためには、次の3つの条件を満たす必要があります。
3つの条件
(1) 許可することができるものであること
下記のものなどがあります。
下記のものなどがあります。
- 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所など
- 水道管、下水道管、ガス管など
- 鉄道、軌道など
- 歩廊、雪よけ、日除けなど
- 地下街、地下室など
- 突出看板、工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設など
(2) 道路敷地外に余地がなくやむを得ないものであること
(3) 許可基準に適合すること
占用に当たっては、許可基準があります。たとえば、特定の人の営利目的のための公共性のない占用は認められません。また、道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通確保の面から交通の安全などを阻害するものであってはいけません。占用物件ごとに基準が定められていますので、窓口の事務所にご確認ください。
占用に当たっては、許可基準があります。たとえば、特定の人の営利目的のための公共性のない占用は認められません。また、道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通確保の面から交通の安全などを阻害するものであってはいけません。占用物件ごとに基準が定められていますので、窓口の事務所にご確認ください。
道路の区域外にある建物などから道路に突き出す場合も対象になります。次のいずれかの基準に適合するものが許可対象となります。
- 歩道、路肩の路面から物件の下端の高さが2.5m以上、境界線からの出幅は0.5m以下
- 歩道、路肩の路面から物件の下端の高さが4.5m以上、境界線からの出幅は1.5m以下(路面上1.0m以下)
許可することができないもの
自動販売機、のぼり、置看板、立看板、商品置場などは占用許可できません。
道路、特に歩道は、歩行者が通行するためのものです。当然、お年寄りや小さな子供、体の不自由な方も通行します。歩行者が安全に通行できる唯一の場所が歩道です。限られた歩道の幅を狭める個人のための物件は、通行者の安全を脅かすものですから許可することができません。
道路、特に歩道は、歩行者が通行するためのものです。当然、お年寄りや小さな子供、体の不自由な方も通行します。歩行者が安全に通行できる唯一の場所が歩道です。限られた歩道の幅を狭める個人のための物件は、通行者の安全を脅かすものですから許可することができません。
申請手続きについて
道路の沿道の建物等から突き出した看板や日除けなどを設置したり、工事用板囲や足場などを設置して、道路を使用するときには、あらかじめ道路管理者に道路占用許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。
道路占用許可申請書は、窓口の事務所でお受け取りいただくほか、以下の申請書様式をダウンロードしてお使いください。
道路占用許可申請書は、窓口の事務所でお受け取りいただくほか、以下の申請書様式をダウンロードしてお使いください。
申請に必要な主な添付書類
- 位置図
- 平面図(占用面積がわかるもの)
- 断面図
- 構造図
- 交通規制図
- 【様式】道路占用許可申請書(エクセル版) (XLSX:40.0KB)
- 【様式】占用着手、完了届、届出書(エクセル版) (XLSX:24.7KB)
- 記載例、チェックリスト(PDF版) (PDF:694KB)
- 道路占用を予定されている皆様へ(PDF版) (PDF:274KB)
- 工事用足場を設置される方へ(PDF版) (PDF:2.50MB)
道路占用システム(電子申請)について
道路占用システム(電子申請)は、道路占用許可申請・届出等の手続きをインターネットの活用によって電子化するものであり、システムユーザ登録(無料)を行うことで、どなたでもご利用いただくことができます。
(占用者IDの登録・変更にかかる書類郵送料、通信回線料は利用者の負担となります。)
(占用者IDの登録・変更にかかる書類郵送料、通信回線料は利用者の負担となります。)