歩道の切り下げや道路敷地内で工事をしたいとき
ページ内目次
道路管理者以外の方が行う工事について
道路管理者以外が行う工事については、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要です。
車両出入口設置のための歩道切り下げ、取付道路の設置のための舗装、盛土、整地などの工事をしたい場合は、あらかじめ窓口の事務所に申請をして承認を受ける必要があります。承認に当たっては、その工事の必要性や道路交通への支障の有無などを審査します。歩道の切り下げ幅や舗装の構造などの基準が定められていますので、不明な点は窓口の事務所にご相談ください。
申請手続きについて
国道での道路工事に関する申請手続きは、窓口の事務所となっています。
申請書は、窓口の事務所でお受け取りいただくほか、以下の申請書様式をダウンロードしてお使いください。
申請書に必要な主な添付書類
申請書は、窓口の事務所でお受け取りいただくほか、以下の申請書様式をダウンロードしてお使いください。
申請書に必要な主な添付書類
- 位置図
- 現況図
- 計画図
- 構造図
- 交通規制図
このほかに書類が必要になる場合もありますので、窓口の事務所にご確認ください。
工事の費用
工事にかかる費用は、すべて申請者の負担となります。