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小樽開発建設部
-Otaru Development and Construction Department,Hokkaido Regional Development Bureau, MLIT-
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河川に関する問い合わせ(許可) 1
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事務手続方法
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事務手続方法
流水の占用の許可申請(河川法第23条)
河川の流水の一部を排他的に取水し、かんがい用水や工業用水などに使用する場合は、河川法第23条により許可が必要となります。
なお、取水のために河川敷地を使用する場合、河川敷地に工作物を設置する場合、設置に伴い土地の形状を変更する場合は、同時に許可が必要となります。
ご案内~申請書類の様式及び記入方法は、申請受付窓口までお問い合わせ下さい。
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