河川に関する問い合わせ(許可) 4
事務手続方法
土地の掘削等の許可申請(河川法第27条第1項)
河川区域内の土地の掘削、盛土等の土地の形状変更、竹木の栽植・伐採などをしようとする場合は、許可申請をし許可を受けてください。
また、堤防に坂道を設置する場合などは、土地の占用の許可申請(河川法第24条)も必要となりますので、同時申請してください。
なお、堤防に坂道を設置する場合で、舗装するところについては河川法第26条の申請が必要です。盛土のみの場合には河川法第27条第1項の申請だけで結構です。盛土が主体であっても擁壁等を設置するときには、河川法第26条の申請が必要となります。
また、堤防に坂道を設置する場合などは、土地の占用の許可申請(河川法第24条)も必要となりますので、同時申請してください。
なお、堤防に坂道を設置する場合で、舗装するところについては河川法第26条の申請が必要です。盛土のみの場合には河川法第27条第1項の申請だけで結構です。盛土が主体であっても擁壁等を設置するときには、河川法第26条の申請が必要となります。