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河川に関する問い合わせ(許可) 4

事務手続方法

土地の掘削等の許可申請(河川法第27条第1項)

土地の掘削等の許可申請
 河川区域内の土地の掘削、盛土等の土地の形状変更、竹木の栽植・伐採などをしようとする場合は、許可申請をし許可を受けてください。
  また、堤防に坂道を設置する場合などは、土地の占用の許可申請(河川法第24条)も必要となりますので、同時申請してください。
  なお、堤防に坂道を設置する場合で、舗装するところについては河川法第26条の申請が必要です。盛土のみの場合には河川法第27条第1項の申請だけで結構です。盛土が主体であっても擁壁等を設置するときには、河川法第26条の申請が必要となります。
ご案内~申請書類の様式及び記入方法は、申請受付窓口までお問い合わせ下さい。

お問合せ先

倶知安開発事務所(総務課)

  • 住所:虻田郡倶知安町北7条東1丁目4番地の9
  • 電話番号:(0136)22-0133

倶知安開発事務所蘭越分庁舎(河川課)

  • 住所:磯谷郡蘭越町蘭越町222番地
  • 電話番号:(0136)57-5331

公物管理課

  • 住所:小樽市潮見台1丁目15番5号
  • 電話番号:0134-23-5259(代表)

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