届出・申請について
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道路関係
国道で異常を発見したら
- 小樽開発建設部(工務課)
- 倶知安開発事務所
- 小樽道路事務所
- 岩内道路事務所
国道でガードレール、道路照明等道路附属物を壊したら
- 倶知安開発事務所
- 小樽道路事務所
- 岩内道路事務所
道路占用、承認工事の申請をしたい
- 倶知安開発事務所
- 小樽道路事務所
- 岩内道路事務所
車両出入り口設置のための歩道の切り下げ、取付道路の設置、取付道路の設置に伴う盛土や整地などの工事をしたい場合は事前に最寄りの道路事務所に申請をして承認を受ける必要があります。承認に当たってはその工事の必要性や道路交通への支障の有無などを審査します。歩道の切り下げ幅や舗装の構造などの基準が定められていますので、不明な点は各担当事務所総務課管理係へご相談下さい。
【道路占用許可】(道路法第32条)
道路を占用したい場合は道路管理者の許可が必要になります。また以下3つの条件を満たす必要があります。
道路を占用したい場合は道路管理者の許可が必要になります。また以下3つの条件を満たす必要があります。
(1) 許可することができる物件であること
例えば、電柱、上下水道管、ガス管、工事用足場、突出し看板、日よけなど
(2) 道路敷地外に余地がなくやむを得ないものであること
(3) 許可基準に適合すること
占用するためには許可基準があります。特定の者の営利目的で公共性がない占用は認められません。また、道路の安全を確保できないものも認められません。占用物件ごとに基準が定められていますので、不明な点は各担当事務所総務課管理係へご相談下さい。
許可できないもの
自動販売機、置看板、のぼり、立看板、商品台を設置したり、はり紙やポスターを電柱などに貼り付けることは違法になります。
占用するためには許可基準があります。特定の者の営利目的で公共性がない占用は認められません。また、道路の安全を確保できないものも認められません。占用物件ごとに基準が定められていますので、不明な点は各担当事務所総務課管理係へご相談下さい。
許可できないもの
自動販売機、置看板、のぼり、立看板、商品台を設置したり、はり紙やポスターを電柱などに貼り付けることは違法になります。
「占用手続きはインターネットによる申請が可能です」
道路管理者による道路の占用許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。(道路交通法第77条)
その際、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請はどちらか一方の窓口を経由して行うことができます。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)
その際、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請はどちらか一方の窓口を経由して行うことができます。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)
特殊車両の通行許可について
- 小樽開発建設部(公物管理課)
国道の幅員(道路の幅)等のお問い合わせについて
- 倶知安開発事務所
- 小樽道路事務所
- 岩内道路事務所
開発建設部・事務所等の連絡先と所在地
名称 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
---|---|---|---|
小樽開発建設部 | (0134) 23-5259 | 047-8555 | 小樽市潮見台1丁目15番5号 |
倶知安開発事務所 | (0136) 22-0133 | 044-0007 | 虻田郡倶知安町北7条東1丁目 4番地の9 |
倶知安開発事務所 蘭越分庁舎(河川課) |
(0136) 57-5331 | 048-1301 | 磯谷郡蘭越町蘭越町 222番地の16 |
小樽道路事務所 | (0134) 22-9116 | 047-0036 | 小樽市長橋4丁目14番34号 |
岩内道路事務所 | (0135) 62-1491 | 045-0002 | 岩内郡岩内町字東山104番地 |
河川関係
尻別川直轄区間における河川占用等について
- 小樽開発建設部(公物管理課)
- 倶知安開発事務所(総務課)
- 倶知安開発事務所蘭越分庁舎(河川課)
その他(道路・河川共通)
敷地の所管確認
道路・河川敷地との境界等証明について
- 小樽開発建設部(公物管理課)