河川災害情報普及支援室
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河川情報普及支援室とは
平成25年7月11日に施行された改正水防法において、地下街、要配慮者利用施設、大規模工場等の所有者(以下、「事業者等」)については避難確保計画又は浸水防止計画の作成等の自衛水防の措置を行うことが位置づけられました。
このため、自治体に対して災害対策に関する各種支援を行うことを目的として平成17年2月に設置した「河川災害情報普及支援室」を窓口として水防計画を作成する「自治体」や自衛水防の取組を行う「事業者等」を積極的に支援し、地域の水防力の向上を図ります。
このため、自治体に対して災害対策に関する各種支援を行うことを目的として平成17年2月に設置した「河川災害情報普及支援室」を窓口として水防計画を作成する「自治体」や自衛水防の取組を行う「事業者等」を積極的に支援し、地域の水防力の向上を図ります。
河川情報普及支援室の役割
河川災害情報普及支援室では、主に以下の取組を行っています。
1.河川等のハザードマップの作成、洪水予報等の情報伝達に関する市町村への技術支援
2.避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う施設の所有者又は管理者への技術支援
3.水防連絡協議会の運営
4.その他、災害情報を普及するために必要な支援
1.河川等のハザードマップの作成、洪水予報等の情報伝達に関する市町村への技術支援
2.避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う施設の所有者又は管理者への技術支援
3.水防連絡協議会の運営
4.その他、災害情報を普及するために必要な支援