河川のしごと ─尻別川の水質速報値の公表─
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尻別川の水質速報値の公表(毎月更新)
一級河川では、より良い河川環境の保全と創造に向けた取組の一環として、毎月水質調査を実施し(尻別川では昭和43年度より実施)、また、調査結果が確定した時点で国土交通省水文水質データベースで公表しています(最新は令和3年度分まで)。
尻別川の現況を国民の皆様に認識していただくために、北海道開発局において毎月調査している水質データの速報値を、令和5年7月より毎月公表します。(速報値であるため、最終的に整理される確定値とは異なる場合があります。)
尻別川の現況を国民の皆様に認識していただくために、北海道開発局において毎月調査している水質データの速報値を、令和5年7月より毎月公表します。(速報値であるため、最終的に整理される確定値とは異なる場合があります。)
※次回、令和6年10月の調査データは令和6年11月上旬に公表予定
調査箇所(位置図)
生活環境の保全に関する環境基準
環境基準について
国民の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として定められたもので、水質汚濁防止のためいろいろな施策を実施するにあたって共通の目標となるものです。環境基準には、人の健康の保護に関する基準と生活環境の保全に関する基準があります。人の健康の保護に関する基準は直ち達成され維持されるべきもので、全国一律に適用され、生活環境の保全に関する基準は個々の水域ごとに利用目的に応じ適用する類型が定められています。
尻別川の直轄管理区間(北海道開発局管理区間)は、生活環境の保全に関する環境基準においてはA型類で定められています。
尻別川の直轄管理区間(北海道開発局管理区間)は、生活環境の保全に関する環境基準においてはA型類で定められています。
河川(湖沼を除く)
備考
- 基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる)。
- 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5ミリグラム毎リットル以上とする(湖沼もこれに準ずる)。
- 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる)。
- 最確数による定量法とは、次のものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる)試料10ミリリットル、1ミリリットル、0.1ミリリットル、0.01ミリリットル…のように連続した4段階(試料量が0.1ミリリットル以下の場合は1ミリリットルに希釈して用いる)を5本ずつBGLB醗酵管に移植し、摂氏35から37度、48プラスマイナス3時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから100ミリリットル中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移植したものの全部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最小量を移植したものの全部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができないときは、冷蔵して数時間以内に試験する。
参考
- 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
- 水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
- 水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
- 水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
- 水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
- 水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
- 水産3級:コイ、フナなど、β-中腐水性水域の水産生物用
- 工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
- 工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
- 工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの
- 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない程度