小樽港湾事務所 その他のみなと
その他のみなと
56条港湾
後志及び石狩管内には港湾が5港あり、重要港湾、地方港湾に分類されています。また、北海道内には6港の56条港湾があり、後志管内には堀株港があります。
重要港湾 | 国際戦略港湾※1及び国際拠点港湾※2以外の港湾であって、海上輸送網の 拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾 |
地方港湾 | 国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾 |
56条港湾 | 港湾区域の定めのない港湾で、港湾法第56条により都道府県知事が水域を 定めて公告した港湾 |
※1 国際戦略港湾
長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であって、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾
※2 国際拠点港湾
国際戦略港湾以外の港湾であって、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾
長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であって、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾
※2 国際拠点港湾
国際戦略港湾以外の港湾であって、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾
北海道内の国際拠点港湾・重要港湾・地方港湾は、市町または北海道と地元市で設立する一部事務組合が港湾管理者となっており、北海道開発局が整備した港湾施設は、港湾管理者に管理委託がなされ、維持管理が行われています。
56条港湾の公告水域内にある海岸保全施設については、北海道が整備し管理も行っています。
56条港湾の公告水域内にある海岸保全施設については、北海道が整備し管理も行っています。
第1種及び第2種漁港
後志管内には漁港が32港あり、第1種から第4種までの漁港に分類されています。また、後志管内には第1種漁港が26港、第2種漁港が2港あります。
第1種漁港 | その利用範囲が地元の漁業を主とするもの |
第2種漁港 | その利用範囲が第1種漁港より広く、第3種漁港に属しないもの |
第3種漁港 | その利用範囲が全国的なもの |
第4種漁港 | 離島やその他辺地にあって漁場の開発、漁船の避難上特に必要なもの |
北海道内の漁港は北海道が漁港管理者となっており、北海道開発局が整備した漁港施設は、北海道に管理委託がなされ、維持管理が行われています。
また、北海道は第1種漁港、第2種漁港の整備も実施しています。
また、北海道は第1種漁港、第2種漁港の整備も実施しています。