「夕張川流域会議」規約
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「夕張川流域会議」規約
(名称)
第1条 本会議を、「夕張川流域会議」(以下「流域会議」という)と称する。
(目的)
第2条 流域会議は、夕張川のあるべき姿を見据え、流域における川づくりのあり方について意見交換し、
今後の川づくりに生かしていくものとする。
(組織)
第3条 流域会議は座長、副座長及び委員をもって組織する。
2 委員は、前年度委員からの引継ぎを基本とし、江別河川事務所長が委員名簿を作成する。
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 座長、副座長は委員の互選により選出する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときには、副座長がその職務を代行する。
6 流域会議の意見交換や勉強会等のテーマによっては、関係する団体や講師の招へい及びオブザーバー
の参加を認める。
(議事等)
第4条 流域会議は、座長が招集する。
2 座長は、流域会議の運営、審議を総括する。
(事務局)
第5条 流域会議の事務局は、江別河川事務所と夕張川ダム総合管理事務所管理課に置く。
2 事務局は、流域会議の運営に必要な事務を処理する。
(雑則)
第6条 この規約に定めるもののほか、流域会議の運営に関する必要な事項は、座長が流域会議に諮り
定める。
(附則)
この規約は平成19年10月4日をもって成立適用する。
(附則)
この規約は平成23年2月17日をもって成立適用する。
(附則)
この規約は平成28年2月10日をもって成立適用する。
(附則)
この規約は平成30年7月25日をもって成立適用する。
第1条 本会議を、「夕張川流域会議」(以下「流域会議」という)と称する。
(目的)
第2条 流域会議は、夕張川のあるべき姿を見据え、流域における川づくりのあり方について意見交換し、
今後の川づくりに生かしていくものとする。
(組織)
第3条 流域会議は座長、副座長及び委員をもって組織する。
2 委員は、前年度委員からの引継ぎを基本とし、江別河川事務所長が委員名簿を作成する。
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 座長、副座長は委員の互選により選出する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときには、副座長がその職務を代行する。
6 流域会議の意見交換や勉強会等のテーマによっては、関係する団体や講師の招へい及びオブザーバー
の参加を認める。
(議事等)
第4条 流域会議は、座長が招集する。
2 座長は、流域会議の運営、審議を総括する。
(事務局)
第5条 流域会議の事務局は、江別河川事務所と夕張川ダム総合管理事務所管理課に置く。
2 事務局は、流域会議の運営に必要な事務を処理する。
(雑則)
第6条 この規約に定めるもののほか、流域会議の運営に関する必要な事項は、座長が流域会議に諮り
定める。
(附則)
この規約は平成19年10月4日をもって成立適用する。
(附則)
この規約は平成23年2月17日をもって成立適用する。
(附則)
この規約は平成28年2月10日をもって成立適用する。
(附則)
この規約は平成30年7月25日をもって成立適用する。