特殊車両通行許可
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お知らせ
【重要】令和5年11月13日(月)に特車窓口が移転しました。
札幌開発建設部 特殊車両通行許可申請窓口
<8時30分から17時15分まで>
電話 011-611-4160
FAX 011-611-4162
E-mail hkd-sp-info-tokusya@mlit.go.jp
(電話・FAX番号、E-mailアドレスは変わりません。)
移転前住所 札幌市中央区北2条西19丁目 札幌開発建設部 分庁舎2階
移転後住所 札幌市中央区北2条西19丁目 札幌開発建設部 本部庁舎4階
北海道開発局では、平成27年4月から特殊車両許可申請に係る審査を札幌開発建設部で一括して行って
います。申請に係る問合せやオンライン申請の提出先は、上記特殊車両通行許可申請窓口となります。
<8時30分から17時15分まで>
電話 011-611-4160
FAX 011-611-4162
E-mail hkd-sp-info-tokusya@mlit.go.jp
(電話・FAX番号、E-mailアドレスは変わりません。)
移転前住所 札幌市中央区北2条西19丁目 札幌開発建設部 分庁舎2階
移転後住所 札幌市中央区北2条西19丁目 札幌開発建設部 本部庁舎4階
北海道開発局では、平成27年4月から特殊車両許可申請に係る審査を札幌開発建設部で一括して行って
います。申請に係る問合せやオンライン申請の提出先は、上記特殊車両通行許可申請窓口となります。
特殊車両の通行許可について
近年、車両も運搬される貨物も大型化、超重量化されて、歩行者や一般車両の安全に与える影響が大きくなってきており、交通事故や道路等を損傷する事故が増加しています。
一定の寸法や重量等を超える車両(特殊車両と呼ぶ。)を通行させようとする者は、道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第47条の2第1項、車両制限令第3条)
一定の寸法や重量等を超える車両(特殊車両と呼ぶ。)を通行させようとする者は、道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第47条の2第1項、車両制限令第3条)
※特殊車両通行許可申請書類の作成にあたり、留意点などの参考資料をまとめましたので、下記リンクよりご覧ください。
特殊車両とは
幅2.5m 高さ3.8m 長さ12m *1総重量20t、25t以下 軸重10t *2隣接軸重の合計18t、20t 輪荷重5t 最小回転半径12mをいずれか一つでも超える車両の構造が特殊、あるいは輸送する貨物が特殊な車両を特殊車両といいます。
*1 総重量 | 25t以下 | (高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両で車両の長さ及び軸距に応じる。) | |
---|---|---|---|
20t | (その他の道路を通行する車両) | ||
*2 隣り合う車軸に係る軸重の合計 | 18t | (隣り合う車軸に係る軸距が1.8m未満。ただし、隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも9.5トン以下である場合にあっては19トン) | |
20t | (隣り合う車軸に係る軸距が1.8m以上) |
新規格車とは
新規格車とは何か?
車両の総重量
(単車)車両の長さ、最遠軸距に応じて最大 25t
(連結車)車両の長さ、最遠軸距に応じて最大 26t
長さ 12.0m以内
幅 2.5m以内
高さ 3.8m以内
最小回転半径 12.0m以内
以上の条件を満たし、高速自動車国道及び重さ指定道路を自由に通行できる車両をいいます。
(単車)車両の長さ、最遠軸距に応じて最大 25t
(連結車)車両の長さ、最遠軸距に応じて最大 26t
長さ 12.0m以内
幅 2.5m以内
高さ 3.8m以内
最小回転半径 12.0m以内
以上の条件を満たし、高速自動車国道及び重さ指定道路を自由に通行できる車両をいいます。
新規格車が「自由に通行できる道路」とは?
- 高速自動車国道
- 道路管理者が指定した道路(車両制限令第3条第1項第2号)
ただし、総重量20トンをこえる車両が上記以外の道路を通行する場合は、特殊車両通行許可が必要です。
どのくらいの道路が自由に通行できるのか?
車両の大型化に対応した道路を整備するため、平成5年度より幹線となる一般国道を中心に重要港湾、物流拠点を結ぶ路線について道路整備を進めております。
新規格車が自由に通行できる道路は、高速自動車国道と道路管理者が指定する道路を合わせて約6.2万キロメートルとなっています。
新規格車が自由に通行できる道路は、高速自動車国道と道路管理者が指定する道路を合わせて約6.2万キロメートルとなっています。
新規格車の車両総重量について
車両の長さ | 最遠軸距 | 車両総重量 | |
---|---|---|---|
単車 | 9~11m | 5.5~7m | 22t |
11~12m | 7m以上 | 25t | |
連結車 | 12m以下 | 8~9m | 24~25t |
申請の手続き
※手数料
通行する経路が2つ以上の道路管理者の管理する道路に跨る場合は、手数料が必要になります。手数料の計算方法は、申請車両台数×該当経路数(往復の場合は2経路とする)×200円となります。
ただし、大型車誘導区間で完結する経路は160円です。
通行する経路が2つ以上の道路管理者の管理する道路に跨る場合は、手数料が必要になります。手数料の計算方法は、申請車両台数×該当経路数(往復の場合は2経路とする)×200円となります。
ただし、大型車誘導区間で完結する経路は160円です。
インターネットを利用したオンライン申請
特殊車両通行許可申請手続きの簡素化を図るため開発を進めていた「特殊車両通行許可オンライン申請システム」が、2004年3月から運用開始しています。「オンライン申請」は従来の申請に比べ、
など、さまざまなメリットがあります。
- 自宅や事務所からの申請が可能になる。
- 審査期間が大幅に短縮になる(個別審査がない場合)。
- 車両諸元や経路の入力が楽になる。
申請から許可(不許可)までの標準処理期間
許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、その申請の内容が
- 申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
- 申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
- 申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合
- 新規申請および変更申請の場合 3週間以内
- 更新申請の場合 2週間以内
最近、1申請あたりの経路数及び他の道路管理者への協議が多数となる申請が増加しております。処理期間の短縮には鋭意努力しているところですが、通行許可証の発行までに日数を要することがありますのでご理解、ご了承をお願い申し上げます。
申請書類に誤りや不備がありますと、申請を受理できなかったり、審査等に時間を要し、許可証の交付が遅くなりますので、申請するときは十分確認してから提出をお願いいたします。
許可番号・到達番号突合表
手数料の納付のため送付しております納入告知書の許可番号が、どの到達番号の申請の分なのか突き合わせができるよう、許可番号・到達番号突合表を掲載しています。
次に掲載のエクセルデータをクリックしていただけるとご覧になれます。
次に掲載のエクセルデータをクリックしていただけるとご覧になれます。
自衛隊車両の特殊車両通行通知書・照会書について
北海道開発局管理の国道と自動車専用道を通行する自衛隊車両の特殊車両通行通知書及び照会書については、全て、以下のとおり札幌開発建設部に問合せ又は送付願います。
〒060-8506 札幌市中央区北2条西19丁目
札幌開発建設部 特定公物管理対策官
直通電話 011-611-0313
FAX 011-611-4209
E-mail hkd-sp-tokusya@ki.mlit.go.jp
※照会書及び通知書をメールで送る際は、確認のため、電話での連絡もお願いします。
※メール以外(郵送等)での送付も可能です。
〒060-8506 札幌市中央区北2条西19丁目
札幌開発建設部 特定公物管理対策官
直通電話 011-611-0313
FAX 011-611-4209
E-mail hkd-sp-tokusya@ki.mlit.go.jp
※照会書及び通知書をメールで送る際は、確認のため、電話での連絡もお願いします。
※メール以外(郵送等)での送付も可能です。