道路承認工事申請(道路法 第24条)
道路承認工事申請(道路法 第24条)
一般の方が、駐車場や車庫を設置して、自動車の出入り口のために乗り入れを行う場合の「歩道の切下げ工事」や取付道路の設置、取付道路の設置に伴う盛土や整地などの工事を行う際は、道路管理者の承認が必要です。これらの工事を「承認工事」といいます。
承認工事とは?
家屋や事務所、商店への出入口設置工事や、ガードレールの撤去埋立工事など、道路に関する工事を行うときは、道路管理者の承認が必要です。
このような工事を承認工事といいます。主なものとして「歩道の切下げ」工事があります。
このような工事を承認工事といいます。主なものとして「歩道の切下げ」工事があります。
「歩道の切下げ」工事とは?
歩道は歩行者が安全に通行できるスペースです。全ての人が安心して通行できるよう、原則的に自動車が乗り入れすることは禁止されています。
しかし駐車場・車庫などの出入りのために、継続的に歩道を横切る場合は、縁石を低くしたり、自動車の重量に耐えられるような舗装が必要となります。
このように自動車が乗り入れをするための工事を「歩道の切下げ」工事といいます。
この工事にかかる費用は設置者の負担となります。
しかし駐車場・車庫などの出入りのために、継続的に歩道を横切る場合は、縁石を低くしたり、自動車の重量に耐えられるような舗装が必要となります。
このように自動車が乗り入れをするための工事を「歩道の切下げ」工事といいます。
この工事にかかる費用は設置者の負担となります。
承認工事の審査基準
□申請要件
□位置
歩道を切り下げて車両出入口を設ける場合、原則としてアからケまでの場所以外に設けることができます。
(ただし、民家等にその家屋所有者の自家用車が出入りする場所であって、自動車の出入り回数が少なく、交通安全上特に支障がないと認められる場合には、イからエ及びカの適用を除くことができます。)
ア 横断歩道及びその前後5m以内の部分。
イ トンネル等の前後各50m以内の部分。
ウ バス停留所、路面電車の停留場。
ただし、停留所を表示する標柱又は標示板のみの場合は、その位置から各10m以内の部分。
エ 地下道、地下鉄の出入口及び横断歩道橋の昇降口から5m以内の部分。
オ 交差点(総幅員7m以上の道路の交差する交差点をいう。)及びその側端又は道路の曲がり角から5m以内の部分。
ただし、T字型交差点のつきあたりの部分を除く。
カ バス停留帯の部分。
キ 橋の部分。
ク 防護柵及び車止めの設置されている部分。
ただし、道路管理者が、交通安全上特に支障がないと認める部分を除く。
ケ 交通信号機、道路照明灯等の移転を必要とする箇所。
ただし、道路管理者又は交通信号機等の管理者(所有者)が移転の必要を認め、申請者の負担で移設をする場合は除く。
□設置箇所数
- 道路区域外の土地(民地側)に駐車場(車庫)、その他自動車の保管する場所がある場合のみ。
□位置
歩道を切り下げて車両出入口を設ける場合、原則としてアからケまでの場所以外に設けることができます。
(ただし、民家等にその家屋所有者の自家用車が出入りする場所であって、自動車の出入り回数が少なく、交通安全上特に支障がないと認められる場合には、イからエ及びカの適用を除くことができます。)
ア 横断歩道及びその前後5m以内の部分。
イ トンネル等の前後各50m以内の部分。
ウ バス停留所、路面電車の停留場。
ただし、停留所を表示する標柱又は標示板のみの場合は、その位置から各10m以内の部分。
エ 地下道、地下鉄の出入口及び横断歩道橋の昇降口から5m以内の部分。
オ 交差点(総幅員7m以上の道路の交差する交差点をいう。)及びその側端又は道路の曲がり角から5m以内の部分。
ただし、T字型交差点のつきあたりの部分を除く。
カ バス停留帯の部分。
キ 橋の部分。
ク 防護柵及び車止めの設置されている部分。
ただし、道路管理者が、交通安全上特に支障がないと認める部分を除く。
ケ 交通信号機、道路照明灯等の移転を必要とする箇所。
ただし、道路管理者又は交通信号機等の管理者(所有者)が移転の必要を認め、申請者の負担で移設をする場合は除く。
□設置箇所数
- 切下げ出入り口は、原則的に対象設備に対して1ヶ所。
- ただし、真にやむを得ない事情(公共施設、医療施設、大規模店舗、ガソリンスタンド、ドライブインなど、特に大型車両の出入りや車両出入り回数が多いなど)で道路管理者が必要と認める場合に限り2箇所まで承認可能。
- 申請目的により、通行の可能性のある自動車の種類を判断し、下表の有効幅員を最大値として適用します。
種別 | 車種 | 有効幅員 | |
---|---|---|---|
縁石数 | 幅員 | ||
Ⅰ種 | 乗用、小型貨物自動車 | 5本 | 4.0m |
Ⅱ種 | 普通貨物自動車等(6.5t以下) | 10本 | 8.0m |
Ⅲ種 | 大型及び中型貨物自動車等(6.5tを超えるもの) | 15本 | 12.0m |
※このほかにも承認基準がありますので、承認工事を予定する場合は下記の担当道路事務所まで事前にご相談下さい。
承認申請に必要なものは?
承認申請手続きは、北海道開発局の出先機関である開発建設部、 道路事務所が窓口となっています。
◇申請に必要な書類(申請内容により、必要に応じて添付します)
◇申請に必要な書類(申請内容により、必要に応じて添付します)
- 申請書(押印不要です。)
- 位置図
- 平面図
- 縦横断面図
- 構造図
- 交通規制図 等
申請先は?
申請手続きは、下記の各道路事務所で行なっています。詳細については係員が詳しく説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
名 称 | 電話番号 | 住所 | 路線 | 市町村 |
---|---|---|---|---|
札幌道路事務所 | (011) 854-6111 |
札幌市豊平区 月寒東2条8丁目3番1号 |
5号 | 札幌市 |
12号 | 札幌市、江別市 | |||
36号 | 札幌市 | |||
230号 | 札幌市 | |||
231号 | 札幌市、石狩市 | |||
274号 | 札幌市、北広島市、長沼町 | |||
275号 | 札幌市、江別市、当別町、月形町 | |||
337号 | 石狩市、小樽市、札幌市、当別町、江別市 | |||
453号 | 札幌市 | |||
岩見沢道路事務所 | (0126) 22-4078 |
岩見沢市日の出 北2丁目1番5号 |
12号 | 岩見沢市、三笠市、美唄市、奈井江町 |
234号 | 岩見沢市、栗山町、由仁町、千歳市 | |||
274号 | 由仁町、栗山町、夕張市 | |||
452号 | 夕張市、三笠市 | |||
千歳道路事務所 | (0123) 23-2191 |
千歳市北斗6丁目 13番3号 |
36号 | 北広島市、恵庭市、千歳市 |
274号 | 長沼町、千歳市、由仁町 | |||
276号 | 千歳市、苫小牧市 | |||
337号 | 千歳市、長沼町、南幌町 | |||
453号 | 札幌市、恵庭市、千歳市、苫小牧市 | |||
滝川道路事務所 | (0125) 22-4147 |
滝川市新町2丁目 1番31号 |
12号 | 砂川市、滝川市 |
38号 | 滝川市、赤平市、芦別市 | |||
231号 | 石狩市 | |||
275号 | 浦臼町、新十津川町 | |||
451号 | 石狩市、当別町、新十津川町、滝川市 | |||
452号 | 芦別市 | |||
深川道路事務所 | (0164) 25-1155 |
深川市音江町 字広里306 |
12号 | 深川市 |
233号 | 深川市、秩父別町、北竜町 | |||
275号 | 雨竜町、北竜町、沼田町、深川市 |