河川の占用許可等
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河川に関する各種手続きについて
1.河川の占用許可
■各種手続きに係る様式
河川敷地に橋梁・道路・水道管・ガス管等の工作物を新築しようとする場合には、河川法第26条による工作物の新築等許可が必要です。
すでに許可を受けている場合の工作物の改築や除却も許可が必要です。 なお、土地の占用又は占用面積の変更をともなうときは河川法第24条による申請を同時にしてください。
申請様式等は以下よりダウンロード願います。(押印不要)
河川敷地に橋梁・道路・水道管・ガス管等の工作物を新築しようとする場合には、河川法第26条による工作物の新築等許可が必要です。
すでに許可を受けている場合の工作物の改築や除却も許可が必要です。 なお、土地の占用又は占用面積の変更をともなうときは河川法第24条による申請を同時にしてください。
申請様式等は以下よりダウンロード願います。(押印不要)
- 01河川法第24条及び第26条第1項(土地の占用及び工作物の新改築・除却) (XLSX:24.9KB)
- 02着手届(申請者用) (DOC:33.5KB)
- 03完了届(申請者用) (DOC:33.5KB)
- 04廃止届(申請者用) (DOC:33.5KB)
- 05河川法第95条(国の特例による協議) (XLSX:24.8KB)
- 06着手届(協議者用) (DOC:33.0KB)
- 07完了届(協議者用) (DOC:33.0KB)
- 08廃止届(協議者用) (DOC:33.5KB)
- 09河川法33条(地位承継届) (DOC:32.0KB)
- 10河川法34条(権利譲渡承認申請書) (DOC:32.0KB)
- 11住所・氏名等変更届 (DOC:32.0KB)
2.河川の敷地と民地に関する証明
- 河川の敷地であることの証明(所管確認)
証明が必要な場合は、申請を受けて証明をすることができます。
- 河川の敷地との境界に関する証明
証明が必要な場合は、申請を受けて証明をすることができます。
3.河川の巡視、愛護等
- 河川の巡視
定められた巡視計画に基づいて担当区域を常に巡回視察して危険箇所や違反行為の発見・安全確認等に務めることをその職務としています。
巡視中に違法行為を発見した場合、関係者から事情聴取をしたり、違反の内容が明らかであり、その上軽微な者については口頭で違反を正すために必要な措置をとることについての指示する場合があります。 河川空間の環境を守り、河川を安全なものとするためにご協力をお願いします。
- 河川愛護月間
札幌開発建設部においても、地域住民、河川愛護団体、関係行政機関等の協力を得て、「せせらぎに ぼくも魚も すきとおる」を推進標語として、ポスター、ちらし等による広報活動をはじめ、管内各地で、河川の清掃、絵画・写真等のコンクールや河川に関する各種イベント等、多様な活動を実施することとしています。