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河川の占用許可等

河川の占用許可について

1.河川の占用許可

  • 河川の自由使用と占用許可について
 河川は、自由使用を原則としています。
 自由使用とは、河川を一般公衆が自由に使用できることをいい、例えば、魚釣り、散歩、レクリエーションで使用することをいいます。
 詳しくは、最寄りの河川事務所にお問い合わせ下さい。

  • 河川の自由使用と自己責任
 河川は国民の財産です。
 河川が内在する危険は自己の責任で回避して、安全に使用してください。

  • 流水の使用の許可について
 河川の流水の一部を排他的に取水して、かんがい用水や工業用水などを目的として使用する場合は、河川法第23条により、許可が必要になります。
 なお、取水のために河川敷地を使用(占用)する場合・河川敷地に取水施設(工作物)を設置する場合・設置に伴い土地の形状を変更する場合は、合わせて許可が必要になります。
 申請書及び添付を必要とする書類は担当事務所にご相談ください。
 申請があった場合には、「流水の占用許可の基本方針」により審査されます。

流水の占用許可の基本方針
 河川から水を取水する場合、河川の流水を取水等により排他的に使用することを「流水の占用」
または「水利使用」といい、河川管理者の許可が必要になります。
 
 1. その水利使用の目的が社会全体から見て妥当性及び公益性があること
河川からの取水の目的が社会的に妥当なものや公益性のあるものでなければ水利使用
は認められません。
 
 2. 申請された水利使用の内容が実際に実行される確実性があること
河川からの取水等に関する事業の計画と地域における様々な計画との整合性、取水する
水の量の妥当性、事業の遂行能力等について適切でなければ水利使用は認められません。
 
 3. 河川から取水する予定量が、取水する河川の流水の状況に照らして安定的に取水が
  可能であること
河川の流水の状況を流況といいますが、取水する河川の流況、特に河川の流量が減少ま
たは枯渇した渇水時の流況、他の水利使用の状況、河川の流れを維持するために必要な
用水の状況、ダムなど取水のための水源の確保の状況などについて検討した結果、その
取水が安定的に取水できるものでなければ水利使用は認められません。
 
 4. 河川から取水を行うための施設の設置又は工事により、治水上その他公益上の支障が
  生じるおそれがないこと
取水のために設置される施設(工作物)と河川管理者が行う治水のための工事計画との
整合性、堤防など河川を管理するための施設への影響、洪水時に河川の水がスムーズ
に流れることの障害とならないか、環境保全のための対策の実施などについて検討し、
適切なものでなければ水利使用は認められません。
 
 
  • 流水の使用以外の許可について
※以下の許可については、担当事務所等が申請窓口になりますが、申請にあたっては、十分な事前打合せをお願いします。


■敷地の使用の許可
 河川敷地内の土地を公園・広場・運動場・採草放牧地等として使用する場合は、河川法第24条による土地の占用許可が必要になります。
 また、使用する河川敷地に橋梁・道路・水道管・ガス管等の工作物を設置する場合や土地の形状変更をする場合(河川法第26条)には、あわせてそれぞれの許可申請が必要になります。
 申請があったときは、「河川敷地占用許可準則」により審査されます。

河川敷地占用許可の基本方針
 河川敷地の占用は、次に揚げる基準に該当し、かつ、河川敷地の適正な利用に資すると認め
られるときに許可することができることとされています。
 また、河川敷地の占用はその地域における土地利用の実態を勘案して公共性の高いものを優
先しています。

 1. 治水上又は利水上の支障を生じないものであること

 2. 他の者の河川の利用を著しく妨げないものであること
 河川は公共用物であるため、河川敷地の自由な利用は価値あるものとして維持されな
ければなりません。
 したがって、占用許可申請の対象となる土地の周辺において、全体として自由な利用
のための場所が確保されていることが必要であり、占用施設が長区間にわたって連続す
ることは避けなければなりません。
 (公園、緑地等の施設については、自由な利用の場でありますが、使用目的の内容に
よっては公園管理者の許可が必要となります。)
 
 3. 河川整備計画その他の河川の整備、保全又は利用に係る計画が定められている
  場合にあっては、当該計画に沿ったものであること
 河川環境管理基本計画では、その河川空間管理計画において、河川空間配置計画
を定めて、河川敷地のゾーニングを行っています。
河川敷地のゾーニングとしては
 1)自然ゾーン
 2)自然利用ゾーン
 3)整備ゾーン
の3ゾーンに区分されており、占用許可は、これらのゾーニングに沿ったものでなければ
なりません。
 例えば、自然ゾーンにおいては運動場等の占用は認めることはできず、自然利用ゾーン
においては自然に親しむタイプの公園、散策路等以外の占用は認めることができません。
 
 4. 河川及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を損なわ
  ず、かつ、それらと調和したものであること

■工作物の新築等の許可
 河川敷地に橋梁・道路・水道管・ガス管等の工作物を新築しようとする場合には、河川法第26条による工作物の新築等許可が必要です。
 すでに許可を受けている場合の工作物の改築や除却も許可が必要です。 なお、土地の占用又は占用面積の変更をともなうときは河川法第24条による申請を同時にしてください。

申請様式等は以下よりダウンロード願います。(押印不要)
■産出物の採取の許可
 河川区域内の土地で、砂利等の河川の産出物を採取する場合は、河川法第25条により河川産出物採取許可が必要になります。
 河川産出物とは、砂利(土砂、砂、砂利及び玉石)、竹木、あし、かや、芝草及び雑草等をいいます。
 砂利採取の許可申請の場合は、砂利採取法第16条による採取計画の申請も必要になります。また、砂利採取規制計画等の規制により許可できない場合がございますので、詳しくは各河川事務所までお問い合わせください。
 
■掘削したり盛土するとき
 河川区域内の土地の掘削、盛土若しくは切土その他の形状を変更する行為又は、竹木の栽植若しくは伐採しようとする場合は、河川法第27条の許可が必要になります。


2.河川の敷地と民地に関する証明

  • 河川の敷地であることの証明(所管確認)
 河川敷地内の土地について、管理者(所有者)等を知りたいときは、公物管理企画課(管理技術担当)又は担当河川事務所にご相談ください。
 証明が必要な場合は、申請を受けて証明をすることができます。

  • 河川の敷地との境界に関する証明
 河川敷地と隣接する土地において、土地の敷地確定や登記等の手続きを行う場合は、公物管理企画課(管理技術担当)又は担当河川事務所にご相談ください。
 証明が必要な場合は、申請を受けて証明をすることができます。

3.河川の巡視、愛護等

  • 河川の巡視
 「河川巡視」は、北海道開発局の職員と北海道開発局の委託を受けた巡視員により行われています。
 定められた巡視計画に基づいて担当区域を常に巡回視察して危険箇所や違反行為の発見・安全確認等に務めることをその職務としています。

 巡視中に違法行為を発見した場合、関係者から事情聴取をしたり、違反の内容が明らかであり、その上軽微な者については口頭で違反を正すために必要な措置をとることについての指示する場合があります。 河川空間の環境を守り、河川を安全なものとするためにご協力をお願いします。

  • 河川愛護月間
 国土交通省では、昭和49年から毎年7月を「河川愛護月間」と定め、全国において河川愛護運動を実施しています。
 札幌開発建設部においても、地域住民、河川愛護団体、関係行政機関等の協力を得て、「せせらぎに ぼくも魚も すきとおる」を推進標語として、ポスター、ちらし等による広報活動をはじめ、管内各地で、河川の清掃、絵画・写真等のコンクールや河川に関する各種イベント等、多様な活動を実施することとしています。

お問合せ先

公物管理企画課

  • 住所:〒060-8506 札幌市中央区北2条西19丁目
  • 電話番号:011-611-0328

最終更新日:2022年03月04日


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