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河川の占用許可等

河川に関する各種手続きについて

1.河川の占用許可

■各種手続きに係る様式
 河川敷地に橋梁・道路・水道管・ガス管等の工作物を新築しようとする場合には、河川法第26条による工作物の新築等許可が必要です。
 すでに許可を受けている場合の工作物の改築や除却も許可が必要です。 なお、土地の占用又は占用面積の変更をともなうときは河川法第24条による申請を同時にしてください。

申請様式等は以下よりダウンロード願います。(押印不要)

2.河川の敷地と民地に関する証明

  • 河川の敷地であることの証明(所管確認)
 河川敷地内の土地について、管理者(所有者)等を知りたいときは、公物管理企画課(管理技術担当)又は担当河川事務所にご相談ください。
 証明が必要な場合は、申請を受けて証明をすることができます。

  • 河川の敷地との境界に関する証明
 河川敷地と隣接する土地において、土地の敷地確定や登記等の手続きを行う場合は、公物管理企画課(管理技術担当)又は担当河川事務所にご相談ください。
 証明が必要な場合は、申請を受けて証明をすることができます。

3.河川の巡視、愛護等

  • 河川の巡視
 「河川巡視」は、北海道開発局の職員と北海道開発局の委託を受けた巡視員により行われています。
 定められた巡視計画に基づいて担当区域を常に巡回視察して危険箇所や違反行為の発見・安全確認等に務めることをその職務としています。

 巡視中に違法行為を発見した場合、関係者から事情聴取をしたり、違反の内容が明らかであり、その上軽微な者については口頭で違反を正すために必要な措置をとることについての指示する場合があります。 河川空間の環境を守り、河川を安全なものとするためにご協力をお願いします。

  • 河川愛護月間
 国土交通省では、昭和49年から毎年7月を「河川愛護月間」と定め、全国において河川愛護運動を実施しています。
 札幌開発建設部においても、地域住民、河川愛護団体、関係行政機関等の協力を得て、「せせらぎに ぼくも魚も すきとおる」を推進標語として、ポスター、ちらし等による広報活動をはじめ、管内各地で、河川の清掃、絵画・写真等のコンクールや河川に関する各種イベント等、多様な活動を実施することとしています。

お問合せ先

公物管理企画課

  • 住所:〒060-8506 札幌市中央区北2条西19丁目
  • 電話番号:011-611-0328

最終更新日:2025年04月01日


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