釧路川水系河川整備計画策定の進め方
釧路川水系河川整備計画策定の進め方
河川整備計画の策定は下記フローに沿って進めます。
■河川法第16条の2第3項
河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学術経験を有する者の意見を聴かなければならない。
■河川法第16条の2第4項
河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
■河川法第16条の2第5項
河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。
■河川法第16条の2第6項
河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学術経験を有する者の意見を聴かなければならない。
■河川法第16条の2第4項
河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
■河川法第16条の2第5項
河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。
■河川法第16条の2第6項
河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。