物流効率化法に基づく特定荷主の指定に係る届出
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物流効率化法に基づく特定荷主の指定に係る届出
1.制度の概要
物流は、国民生活・経済活動を支える社会インフラです。何も対策を講じなければ輸送力不足が生じる可能性を踏まえ、物流の持続的成長を図るため、荷主・物流事業者に対する規制的措置が定められました。すべての荷主・物流事業者に、物流効率化のために取り組むべき措置の努力義務が課せられます。また、一定規模以上の特定事業者に対し、中長期計画の策定や定期報告等が義務付けられます。趣旨をご理解いただき、物流効率化の取組を推進してください。
建設業者であっても、前年度の取扱貨物の総重量が9万トン以上の荷主となる場合には、物流効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)に基づき「特定荷主」に指定され様々な義務が課せられます。
2.建設業への影響
元請事業者として事業で取扱う資材等の運搬について運送事業者等に依頼している場合や、下請事業者として事業を行う際に、運送事業者等へ資材等の運搬を依頼する場合には、物流効率化法上の特定荷主として制度の対象となる可能性があります。
具体的には、貨物の種類を問わず、前年度に取扱った貨物の総重量が9万トン以上となる場合には、物流効率化法に基づき、特定荷主として指定対象となります。
特定荷主に該当する場合には、指定に係る届出を、本社の所在地を管轄する各地方整備局、北海道開発局または沖縄総合事務局へ提出する必要があります。
※個々の工事や現場単位ではなく、事業者としての年間の取扱規模が判断の基準となります。
※建設業者が、自社の工事に使用する資材を、自社のために運搬する場合は、貨物自動車運送事業者等には該当しません。
3.特定荷主の条件について
材木や生コンクリートなどの貨物の種類は問わず、下記のような一定規模以上の荷主が、特定荷主として指定されます。
特定第一種荷主:自らの事業に関して継続して貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業と運送契約を締結して運送を委託する者で、申請を行う前年度の取扱貨物の総重量が9万トン以上となる者。
特定第二種荷主:自らの事業に関して他の事業者が雇用しているトラックドライバー(いわゆる白ナンバートラックのドライバーを含む。)から貨物を受け取る者又は引き渡す者(他の者に受け取らせる又は他の者に引き渡させる場合も含む。)で、申請を行う前年度の取扱貨物の総重量が9万トン以上となる者。
※詳細については、下記のサイトをご参照ください。
特定第一種荷主:自らの事業に関して継続して貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業と運送契約を締結して運送を委託する者で、申請を行う前年度の取扱貨物の総重量が9万トン以上となる者。
特定第二種荷主:自らの事業に関して他の事業者が雇用しているトラックドライバー(いわゆる白ナンバートラックのドライバーを含む。)から貨物を受け取る者又は引き渡す者(他の者に受け取らせる又は他の者に引き渡させる場合も含む。)で、申請を行う前年度の取扱貨物の総重量が9万トン以上となる者。
※詳細については、下記のサイトをご参照ください。
4.特定荷主に該当した場合の基本的な対応の流れ
(1)指定に係る届け出の提出
第一種荷主、第二種荷主、連鎖化事業者等のいずれかとして前年度の取扱貨物重量が9万トン以上となる
場合は、荷主事業所管省庁等に届出を行い、特定事業者の指定を受ける
(5月末〆・初回のみ)
場合は、荷主事業所管省庁等に届出を行い、特定事業者の指定を受ける
(5月末〆・初回のみ)
提出先:本社の所在地を所管する地方整備局、北海道開発局、または沖縄総合事務局
※都道府県知事許可業者の提出先についても上記の通りとなります。
(2)「物流統括管理者(CLO)」の選任
特定事業者の指定を受けた後、すみやかに物流統括管理者を選任し、届け出る
(3)「中長期計画」の作成・提出
・運送委託/貨物受け渡しの全体像と改善の優先順位・方法を検討
・取引先との協議や施設整備などの長期的な対応を含めて計画
(2026年度は10月末〆・毎年度提出することを基本としつつ、計画内容に変更がなければ5年ごと
7月末〆)
7月末〆)
(4)「定期報告」の実施
判断基準の取り組み状況や荷待ち時間等を把握するとともに、参考情報欄で取引先との協議状況
や施設の制約、業種特性等を見える化し、関係者の連携を促す
(2027年7月末〆・以降毎年度7月末〆)
や施設の制約、業種特性等を見える化し、関係者の連携を促す
(2027年7月末〆・以降毎年度7月末〆)
届出、指定等のすべての手続きは届出システムによりオンラインで行っております。
※事前にGビズIDの取得が必要です。
詳細は、下記ポータルサイトをご確認ください。
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