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建設業行政

建設業の皆様へ

建設業の皆様へ -新着情報-

経営事項審査の手引きに「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況について(補足)」を追加しました。
インボイス制度に関する相談窓口について
事業者等の皆様へ
 著しく短い工期の設定は建設業法で禁止されています。
令和5年1月から建設業許可及び経営事項審査等の電子申請の受付を開始しています。

建設業行政

 建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図るため、建設業を営む者について許可制度を実施すること等により、建設工事の適正な施工の確保を図り、建設工事の発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉に寄与することを目的としています。

建設業法令遵守推進本部

民間発注者の皆様へ

 民間発注者へ向けた周知資料(工期に関する基準、著しく短い工期の禁止、建退共及びCCUSに必要な経費の確保)を掲載しています。

建設業者の経営支援

お問合せ先

事業振興部 建設産業課 建設業係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5893)
  • ファクシミリ:011-738-0235

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