建設分野における外国人技能者の受入れ
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建設分野における外国人技能者の受入れ
制度の概要
我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持し、建設分野においても深刻化する人手不足への対応として、専門性・技能を有する外国人材の受け入れに必要な特定技能外国人受入計画の認定審査を行っています。
- よくあるご質問、問い合わせ先(国土交通省HPへのリンク)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- 申請の手引き、様式、システム操作方法(国土交通省HPへのリンク)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
- 詳細はこちら(国土交通省HPへのリンク)(外部サイト)(新規ウィンドウで開く)
申請者の方へ「お願い」
申請する前に、以下を必ず確認願います。
書類に一つでも不備があると、審査を進めることができない場合があります。
また、補正を求めた後に再提出された書類に再度不備があるときも同様に審査を継続できない場合があります。
よくある不備の例は、以下の通りです。
▶書類No.7 ハローワークで求人した際の求人票
→ 求人票に記載された月給額も審査の対象となります。
▶書類No.10 変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー
→ カレンダーに記載された所定労働時間や休日日数と、雇用契約書、重要事項
事前説明書に記載された所定労働時間、休日日数と一致していることを確認して
ください。
▶書類No.15 特定技能雇用契約書及び雇用条件書
→ 労働に関する法令に関しての適法性に疑義がある場合は、「申請前に」申請
企業等を所管する労働基準監督署にご相談の上、適法に締結された契約書等を
提出してください【重要事項】
→ ①特定技能雇用条件書、②重要事項事前説明書、③外国人就労管理システム
への入力
これら3点はすべて同じ内容で作成してください。
異なる箇所があれば補正の対象となります。
※書類Noは以下にてご確認ください。
また、補正を求めた後に再提出された書類に再度不備があるときも同様に審査を継続できない場合があります。
よくある不備の例は、以下の通りです。
▶書類No.7 ハローワークで求人した際の求人票
→ 求人票に記載された月給額も審査の対象となります。
▶書類No.10 変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー
→ カレンダーに記載された所定労働時間や休日日数と、雇用契約書、重要事項
事前説明書に記載された所定労働時間、休日日数と一致していることを確認して
ください。
▶書類No.15 特定技能雇用契約書及び雇用条件書
→ 労働に関する法令に関しての適法性に疑義がある場合は、「申請前に」申請
企業等を所管する労働基準監督署にご相談の上、適法に締結された契約書等を
提出してください【重要事項】
→ ①特定技能雇用条件書、②重要事項事前説明書、③外国人就労管理システム
への入力
これら3点はすべて同じ内容で作成してください。
異なる箇所があれば補正の対象となります。
※書類Noは以下にてご確認ください。