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建設業者に対する指導・監督

建設業者に対する指導・監督

建設業者のための建設業法-元請下請関係の適正化のための22の鉄則-(令和6年2月)

建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-

 元請負人と下請負人との間で交わされる下請契約を締結する際は、建設業法に従って契約をしなければならないことや、また、元請負人・下請負人との関係に関して、 どのような行為が建設業法に違反するかを具体的に示すことにより、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、 元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的として平成19年6月に本ガイドラインが策定されました。

発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン

 発注者と受注者との間の取引において、必ずしも十分に徹底されていない法条を中心に、建設業法に照らし、受発注者はどのような対応をとるべきか、また、どのような行為が不適切であるかを明示した「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」が平成23年8月に策定されました。

社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン

 建設業における社会保険の加入について、元請企業及び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にし、建設企業の取組の指針となるべきものとして「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」が平成24年7月に策定されました。

工期に関する基準

監理技術者制度運用マニュアル

主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について

施工体制台帳等の作成について

 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第30号)、建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第69号)等により、施工体制台帳の記載事項として、新たに監理技術者補佐の氏名等が追加されるとともに、いわゆる「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することとされるなど、所要の改正が行われました。

駆け込みホットライン-建設業法違反通報窓口-

主に国土交通大臣許可業者に関する建設業法違反の通報(情報)を受け付けます。
都道府県知事許可業者に関する建設業法違反については、直接、都道府県へご連絡下さい。

建設業フォローアップ相談ダイヤル

 公共工事設計労務単価改訂後の請負契約に係る情報や、品確法の運用指針に関する情報など、元請・下請・技能労働者など様々な立場の方からの情報を受け付けております。
詳しい内容は・・・

新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について(令和元年)

建設工事紛争審査会

 建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約をめぐるトラブルの解決を図る準司法機関で、中央(国土交通本省)と各都道府県に置かれています。  
 審査会は、事件の内容に応じて担当委員を指名し、「あっせん」、「調停」、「仲裁」のいずれかの手続きに従って紛争の解決を図ります。

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準

 ※ただし、三2(3)②主任技術者等の不設置等及び三2(5)一括下請負等は、令和3年9月1日以降、令和4年5月25日までの間に行われた不正行為等に対して適用する

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(監督処分情報)

お問合せ先

事業振興部 建設産業課 建設業係

  • 電話番号:011-709-2311(内線5893)
  • ファクシミリ:011-738-0235

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