建設業法、浄化槽法に基づく国家資格について
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建設業法、浄化槽法に基づく国家資格について
1 建設業法に基づく国家資格
(1) 技術検定は建設業法第27条に基づき実施されているもので、現在、以下表の左欄の種目が実施され、技術検定合格者は各々その右欄に示す名称を称することができます。
技 術 検 定 の 種 目 | 称 号 名 |
建設機械施工 | 建設機械施工技士 |
土木施工管理 | 土木施工管理技士 |
建築施工管理 | 建築施工管理技士 |
電気工事施工管理 | 電気工事施工管理技士 |
管工事施工管理 | 管工事施工管理技士 |
造園施工管理 | 造園施工管理技士 |
電気通信工事施工管理 | 電気通信工事施工管理技士 |
(2) 技術検定に合格するためには、種目ごとに全国一斉に実施される試験に合格しなければなりません。
試験は、建設業法第27条の2に基づいて国土交通大臣が指定した試験機関のみが実施できます。
試験は、建設業法第27条の2に基づいて国土交通大臣が指定した試験機関のみが実施できます。
(3) 技術検定に係る試験の申し込み受付は、毎年一回のみであり、年間を通して行っているものではありません。
また、試験の実施時期、方法等については、国土交通大臣又は実施機関の告示や広告により、これらを官報掲載あるいはポスター等によって案内しているものであって、各個人あてに電話、ダイレクトメール等により直接に勧誘や案内は行っておりませんし、試験及び研修の実施に当たっては、「資料1」の実施機関が他の機関等に受付などの業務を依頼することはありません。
また、試験の実施時期、方法等については、国土交通大臣又は実施機関の告示や広告により、これらを官報掲載あるいはポスター等によって案内しているものであって、各個人あてに電話、ダイレクトメール等により直接に勧誘や案内は行っておりませんし、試験及び研修の実施に当たっては、「資料1」の実施機関が他の機関等に受付などの業務を依頼することはありません。
2 浄化槽法に基づく国家資格
(1) 浄化槽設備士は、浄化槽法に基づき昭和60年に制度化された国家資格であり、同法第42条に基づき、以下の二つの場合に国土交通大臣より免状が交付されて初めて資格者となります。
① 浄化槽設備士試験に合格した場合
② 建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定に合格した後、浄化槽設備士講習の過程を終了した場合
(2) 浄化槽設備士試験及び浄化槽設備士講習は、同法第43条第4項等の規定に基づき指定を受けた財団法人日本環境整備教育センターが実施しています。
① 浄化槽設備士試験に合格した場合
② 建設業法第27条に基づく管工事施工管理に係る技術検定に合格した後、浄化槽設備士講習の過程を終了した場合
(2) 浄化槽設備士試験及び浄化槽設備士講習は、同法第43条第4項等の規定に基づき指定を受けた財団法人日本環境整備教育センターが実施しています。
(3) 試験及び講習の実施時期、方法等については、実施機関の告示や広告により、これらを官報掲載あるいはポスター等によって案内しているものであって、各個人あてに電話、ダイレクトメール等により直接に勧誘や案内は行っておりません。