電子契約システムについて
これから電子契約をお使いの方へ
【電子契約とは】
電子契約は、従来の紙による契約手続の一連の行為を、手元のパソコンからインターネットを介して行います。
電子契約は、従来の紙による契約手続の一連の行為を、手元のパソコンからインターネットを介して行います。
1.会社代表者印の押印に代えて、電子署名となります。
→紙契約書が不要になるため、書類等の保管コスト削減
2.契約書への収入印紙の貼付不要→印紙代が不要です
(契約変更も同様)
3.契約変更の見積合わせもシステム上で行うことができます。
→交通費・郵送費の軽減
4.契約締結後、契約書に基づく書類の提出がシステムを介して行うことができます。
→提出に係る時間・コスト削減
例)着工届、工程表、現場代理人等通知書、変更見積書、請求書など
ただし、仕様書に基づき監督職員へ提出するものは対象外。
※従来通りの紙契約を選択した場合、契約手続きの途中から電子契約システムへの移行はできません。
【電子契約を利用するためには】
電子契約システムプラグインをインストールし、利用者登録する必要があります。
支店名義での契約、JVでの契約などについては、注意事項がありますので事前にお読みください。
→紙契約書が不要になるため、書類等の保管コスト削減
2.契約書への収入印紙の貼付不要→印紙代が不要です
(契約変更も同様)
3.契約変更の見積合わせもシステム上で行うことができます。
→交通費・郵送費の軽減
4.契約締結後、契約書に基づく書類の提出がシステムを介して行うことができます。
→提出に係る時間・コスト削減
例)着工届、工程表、現場代理人等通知書、変更見積書、請求書など
ただし、仕様書に基づき監督職員へ提出するものは対象外。
※従来通りの紙契約を選択した場合、契約手続きの途中から電子契約システムへの移行はできません。
【電子契約を利用するためには】
電子契約システムプラグインをインストールし、利用者登録する必要があります。
支店名義での契約、JVでの契約などについては、注意事項がありますので事前にお読みください。
【電子契約システムはこちらから】
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・契約変更時(見積書提出)の注意点
見積書提出の際は、見積金額の入力後、必ず見積書を添付してください。
令和3年3月22日の機能改良に伴い、変更契約時(見積書提出) の見積書の添付が「必須」から「任意」に変更となりましたが、当局では見積書の添付を「必須」としております。
これまでどおり見積書を添付してください。
見積書提出の際は、見積金額の入力後、必ず見積書を添付してください。
令和3年3月22日の機能改良に伴い、変更契約時(見積書提出) の見積書の添付が「必須」から「任意」に変更となりましたが、当局では見積書の添付を「必須」としております。
これまでどおり見積書を添付してください。